Q&A 軽自動車税
町内に住所がないけど原付の登録はできる?
Q 日の出町に住所がなくても原付の登録はできますか?
A 日の出町に住民登録していなくても、会社や実家など普段置いておく場所が日の出町内であれば、原付の登録ができます。
自賠責保険の加入は?
Q 自賠責保険に加入しなければいけませんか?
A 原付についても法律で自賠責保険の加入が義務づけられています。加入しないで乗っていると、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金、違反点数は6点で免許停止の処分を受けます。なお、自賠責保険の取り扱いは町役場では行えませんので、損害保険会社などで手続きをしてください。
標識交付証明書をなくした
Q 標識交付証明書をなくしてしまいました。どうしたらよいですか?
A 再発行が可能です。登録をしている方の本人確認できるものを持参し、税務課住民税係の窓口にお越しください。
ナンバープレートを盗まれた
Q ナンバープレートを盗まれました。どうしたらよいですか?
A 警察に届出をしてください。警察署(交番名)、届出年月日、被害年月日及び警察から出された受理番号を控えていただき、税務課住民税係の窓口で廃車の手続きをしてください。
ナンバープレートの再発行
Q ナンバープレートの再発行はできますか?
A 標識のき損または亡失が故意または過失に基づくときは、弁償金として300円をいただきます。古くなったなどの理由での再交付はしません。また、盗難にあった場合は警察への届出をして、警察署(交番名)、届出年月日、被害年月日及び警察から出された受理番号を控えていただき、税務課住民税係の窓口にお越しください。
他市町村へ転出したけどナンバーは?
Q 市町村へ転出した場合、125cc以下のバイクのナンバープレートはどうしたらいいですか?
A 主たる定置場が町内でなくなったときや使用しないこととなった時は、その事由が発生した日から15日以内にナンバープレートを返納することになっています。なお、転出先で引き続きバイクを使用する場合は、転出先の市区町村でも返納することができますので、ナンバープレート、標識交付証明書を持参してください(詳しくは転出先の市区町村でご確認ください)。
原付を持っていないのに納税通知が届いた
Q 原付または軽自動車等を持っていないのに納税通知が届いた なぜ?
A 毎年4月1日現在、原付バイクまたは軽自動車等を所有している方に税金がかかります。例えば、4月2日に廃車の手続きをしても、その年の税金は全額かかってしまいます。逆に4月2日に新規登録をした場合は、その年の税金はかかりません。
使ってない原付の税金は?
Q もう使っていない原付の税金を払う必要があるのですか?
A 使用していなくても廃車の手続きをしない限り、税金がかかり続けます。課税された税金は払わなければなりません。
原付または軽自動車を譲ったのに納税通知書が届いた
Q 原付を他人に譲った、または軽自動車を業者に頼んで廃車したのに納税通知が来た なぜ?
A 譲渡や廃車の手続きがされていない可能性があります。または軽自動車を都外の軽自動車協会で廃車手続きした場合、軽自動車協会に町役場への連絡(有料)を依頼するか自分で町役場に連絡をする必要があり、その連絡を忘れている可能性もありますので確認してください。使用していなくても廃車の手続きをしない限り、税金がかかり続けます。課税された税金は払わなければなりません。
希望ナンバーが欲しい
Q ナンバーの番号を希望することはできますか?
A 自動車のようにナンバーの番号を希望することはできません。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!