原動機付自転車等の登録・廃車
登録について
登録に必要なもの
購入したとき
- 販売証明書(販売日・車名(メーカー名)・車台番号・排気量が明記されているもの)
譲り受けたとき
- 廃車手続き済であれば廃車申告受付書(廃車証明書)、廃車手続きが済んでいなければ前所有者のナンバープレート(※1・2)と標識交付証明書
- 譲渡証明書
※1 日の出町ナンバーが付いている場合、ナンバープレートは不要です。
※2 旧ナンバープレートは二重登録防止の為、回収させていただきます。また、廃車証明書は日の出町では発行できませんので、ご注意ください
転入したとき
- 廃車手続き済であれば廃車申告受付書(廃車証明書)、廃車手続きが済んでいなければ登録中のナンバープレート(※)と標識交付証明書
※旧ナンバープレートは二重登録防止の為、回収させていただきます。また、廃車証明書は日の出町では発行できませんので、ご注意ください
注意事項
代理のかたが手続きを行う場合には、上記のものに加え、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
他区市町村で登録がされたまま、日の出町で新規登録する場合は、旧ナンバープレートは回収させていただきます。また、廃車証明書が必要な方は前登録地にて必ず廃車をしてから手続きをお願い致します。
改造により排気量や車種が変更になった場合には、旧ナンバーの廃車手続きと新ナンバーの登録手続きをしていただきますが、その際に原動機付自転車改造申告書の提出も必要です。詳しくは問い合わせてください。
廃車について
必ず廃車手続きをしてください
排気量125cc以下のバイク、ミニカー、小型特殊自動車を廃棄する場合、他人に譲渡する場合、転出する場合、紛失・盗難された場合には、廃車手続きをしてください。
車両が盗難にあったり、譲渡したりした場合でも、廃車手続きをしないと引き続き課税されてしまいます。必ず手続きをしてください。
廃車手続きに必要なもの
- ナンバープレート(紛失・破損した場合には弁償金300円)
- 標識交付証明書
注意事項
ナンバープレートは、町からお貸ししているものなので、必ず返却してください。
代理のかたが手続きを行う場合には、上記のものに加え、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
車両の所有に対して課税されます。一時的に乗らないからという理由での廃車手続きはお受けできません。
廃車後に譲渡する場合
手続きの際にお渡しする廃車申告受付書(譲渡証明書部分に署名の上)を、譲り渡すかたにお渡しください。
転出先で再登録する場合
手続きの際にお渡しする廃車申告受付書を転出先の市区町村に持参し、再登録の手続きをしてください。
再登録の詳細については、転出先の市区町村に確認してください。
盗難にあった場合
警察に盗難届を出し、届出た警察署か交番名、盗難届出日、受理番号を控えてから廃車手続きをしてください。
排気量が125ccを超えるバイクの手続き
東京都八王子市滝山町1-270-2
電話 050-5540-2034
四輪の軽自動車の手続き
軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(別ウインドウで開く)
東京都青梅市新町6丁目18番2
電話 050-3816-3103
添付ファイル
添付ファイル
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (ファイル名:20230912_shinsei.pdf サイズ:224.21KB)
- 軽自動車税申告書(種別割)廃車申告書兼返納書(ファイル名:20230907_hennou.pdf サイズ:232.51KB)
- 譲渡証明書 (ファイル名:20201124_joutosyoumei.pdf サイズ:48.54KB)
- 原動機付自転車改造申告書 (ファイル名:20201124_kaizousinnsei.pdf サイズ:179.43KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!