軽自動車税の減免
身体障害者等に対する軽自動車税の減免
障害をお持ちの方は、障害の程度により、軽自動車税が減免される制度があります。
障害者手帳等をお持ちの方で次の要件に該当し、定められた期限(当該年度の納期限)までに申請することにより軽自動車税の減免が受けられます。
添付ファイル
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ご注意
- 1人の身体障害者に対して1台に限ります。
(自動車税で減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません) - 申請期限を過ぎますとその年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
- 障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。
- 愛の手帳 総合判定1度から3度
- 療育手帳(道府県発行) 該当する障害については、直接問い合わせてください。
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る)
身体障害者手帳
- 下肢機能障害
1級から6級までの各級 - 体幹機能障害
1級から3級までの各級および5級 - 上肢機能障害
1級および2級 - 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害
1級および2級 - 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能障害
1級から6級までの各級 - 視覚障害(視力障害、視野障害)
1級から3級までの各級および視力障害4級(4級の1) - 聴覚障害
2級および3級 - 平衡機能障害
3級および5級 - 音声機能、言語機能
3級(こう頭摘出にかかるものに限る。) - 心臓、じん臓および呼吸器の機能障害
1級、3級および4級 - ぼうこう、直腸および小腸機能障害
1級、3級および4級 - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級 - 肝臓機能障害
1級から4級までの各級
戦傷病者手帳
- 下肢不自由
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 - 体幹不自由
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 - 上肢不自由
特別項症から第3項症までの各項症 - 視覚障害
特別項症から第4項症までの各項症 - 聴覚障害
特別項症から第4項症までの各項症 - 平衡機能障害
特別項症から第4項症までの各項症 - 音声機能または言語機能障害
特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出にかかるものに限る。) - 心臓機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 - じん臓機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 - 呼吸器機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 - ぼうこうまたは直腸機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 - 小腸機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 - 肝臓機能障害
特別項症から第3項症までの各項症
減免に該当する軽自動車等
- 身体障害者等本人が所有する場合
- 身体障害者等と生計を一にする方が所有する場合
- 身体障害者等のみで構成される世帯のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
申請に必要なもの
通常の減免申請の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 納税通知書
- 運転者免許証(主に運転をする方の物)
- 身体障害者手帳など
- 納税義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど)
車両構造減免による申請の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 納税通知書
- 運転者免許証(主に運転をする方の物)
- 身体障害者手帳など
- 車検証のコピー
- 納税義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど)
詳しくは、税務課住民税係へ問い合わせてください。
公益使用に対する軽自動車税の減免
公益のために直接専用する軽自動車(バイクを含む)の軽自動車税は、一定の要件に該当し、定められた期限(当該年度の納期限)までに申請することにより軽自動車税の減免が受けられます。
添付ファイル
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減免が受けられる軽自動車の範囲(次のいずれか)
- 公益のため法人または団体が直接専用する軽自動車等で、公益財団法人の定款に規定した事業(収益事業を除く。)のため、当該公益財団法人が所有するもの
減免額 税額の全額 - 公益のため法人または団体が直接専用する軽自動車等で、公益社団法人の定款に規定した事業(収益事業を除く。)のため、当該公益社団法人が所有するもの
減免額 税額の全額 - 公益のため法人または団体が直接専用する軽自動車等で、社会福祉法第2条に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに公益事業のため、社会福祉法人が所有するもの
減免額 税額の全額 - 公益のため法人または団体が直接専用する軽自動車等で、地方公共団体から補助金の交付を受けて行う事業のため、団体(法人格を有しない団体にあってはその団体の代表者)が所有するもの
減免額 税額の全額 - 公益のため法人または団体が直接専用する軽自動車等で、特定非営利活動法人の定款に定める公益事業(収益事業を除く。)のため、当該特定非営利活動法人が所有するもの
減免額 税額の全額 - 公益のため法人または団体が直接専用する軽自動車等で、その他町長が認める公益事業のため、当該事業を行う団体(法人格を有しない団体にあってはその団体の代表者)が所有するもの
減免額 税額の全額 - その他町長が特別の事情があると認めるもの
減免額 町長が別に定める額
申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書(公益用)
- 納税通知書
- 定款または寄附行為の写し(定款または寄附行為がない団体は、それに代わる書類)
- 納税義務者が個人の場合は、個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど)
詳しくは、税務課住民税係へ問い合わせてください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!