口座振替のご案内
口座振替とは
町税等を、あなたの指定した預貯金口座から、金融機関が納期毎に自動的に振替納付する便利な制度で、年度の途中からでも口座振替のお申し込みができます。
利用できる町税
- 町都民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
利用できる金融機関
下記の各本支店
- 西武信用金庫
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 三井住友銀行
- きらぼし銀行
- 青梅信用金庫
- 多摩信用金庫
- 秋川農業協同組合
- 東京都信用農業協同組合連合会及び東京都内の各農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
申込み方法について
口座振替を希望する金融機関窓口へお申し込みください。その際には、次のものが必要となります。
- 預貯金通帳
- 申込書(町税等収納金口座振替依頼書)
- 預貯金届出印
- 納税通知書(納税通知書が届く前にお申し込みのときは不要です。)
※申込書は、町内および近隣の金融機関には備え付けてあります。町外の金融機関をご利用の場合は、お手数ですが事前に税務課納税係までご請求ください。
注意事項
1.共通事項について
- 一度お申込みいただくと、毎年自動継続されます。
- 口座振替分の領収証書は発行いたしません。預貯金通帳でご確認ください。
- 前年度以前の課税分等、納期限を過ぎている税は口座振替できません。
2.固定資産税・都市計画税分について
- 複数課税されている場合は、振替を希望される通知書番号全てを申込書の所定欄にご記入ください。
- 共有名義で課税されている場合は、納税通知書の納税義務者は「○○ ○○ 外2名」等となっています。口座振替申込書の「納税義務者」の欄は納税通知書と同様(「○○ ○○ 外2名」等)と、ご記入ください。
3.国民健康保険税分について
- 国民健康保険税は、世帯主の方に課税されます。口座振替申込書の「納税義務者」の欄は世帯主の方の氏名をご記入ください。
4.その他
- 口座振替日(納期限日)の前日までに預貯金残高をご確認ください。(再振替はできません。)
- 残高不足等により振替できなかったときは、後日、振替不能通知を発送します。不能通知書の中には納付書を同封しているので、納めることができます。
- 既に口座振替をご利用の方で、口座名義人がお亡くなりになった等により、口座振替ができない場合は、お手数ですが税務課納税係までご連絡ください。
口座振替の取消しや変更について
口座の取消し
取り消す口座のある金融機関窓口へお申し込みください。その際には、次のものが必要となります。
- 預貯金通帳
- 申込書(町税等収納金口座振替依頼書)
- 預貯金届出印
※申込書は、町内および近隣の金融機関には備え付けてあります。町外の金融機関をご利用の場合は、お手数ですが事前に税務課納税係までご請求ください。
口座の変更
変更する口座のある金融機関窓口へお申し込みください。手続きについては、「申込み手続き」と同様です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課納税係
電話: 042-588-4107(内線271、272、273)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!