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あしあと

    町税等に係る督促状の誤送付について

    町税等に係る督促状の誤送付について

     令和4年6月30日が納期限となっている町都民税(普通徴収)について、納期限を過ぎた納税者に対して督促状を送付すべきところ、事務処理上の誤りにより、一部納付済み納税者の方に督促状を送付してしまいました。
     このたびの事務処理の遺漏に対しまして、ご迷惑をおかけいたしました該当者の皆様と関係機関にお詫び申し上げますとともに、事務処理を速やかに対応いたします。

    1 事実概要

    6月13日月曜日から7月4日月曜日までの間に、ゆうちょ銀行を利用し納付された方に対して、誤って督促状を送付してしまいました。

    2 誤送付となった税目

    町都民税(普通徴収)       103件

    3 発見の経緯

    7月21日木曜日に督促状を発送したところ、7月25日月曜日に納税者からの問い合わせにより、事務処理に遺漏があったことが判明しました。

    4 発生原因

    督促状発送事務処理時における担当職員間の連携不足及び確認漏れ

    5 現在の対応

    7月25日月曜日以降、該当する方に対して電話連絡及び文書にてお詫びをするとともに、本件に対する事務処理を速やかに対応しています。

    6 改善策

    連携不足や確認漏れが無いよう事務の見直しを行い、複数の職員によるチェック体制をより徹底し、再発防止に努めます。