ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    不法投棄防止にご協力をお願いします

    不法投棄防止にご協力をお願いします。

    不法投棄を防ぐために

    日の出町は、豊かな自然を象徴する森林に恵まれた地域であり、その自然を大切にしながら町は発展をしてきました。
    そして、近年は圏央道の開通により、都心や都外からのアクセスも向上し、たくさんの人が訪れています。

    しかし、そのような人の中には、不法投棄をする場所を求めて町に来る人がいます。
    町の自慢である森林が、不法投棄する人たちの目隠しになっているのです。
    このまま不法投棄が続けば、町の財産である美しい自然への悪影響が心配され、環境破壊にもつながります。


    不法投棄されるものは、テレビ(特にブラウン管テレビ)や冷蔵庫など家電のほか、タイヤやバイクといった処分に手間と費用のかかるもの、お弁当やお菓子のごみ、ペットボトルや空き缶といったものまで大小さまざまあります。


    町では現在、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機といった家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)対象品目の不法投棄防止に力を入れており、町内のパトロールを強化しています。
    地元の環境は地域住民が守ることを基本に、地域のみなさまには、町の美しい自然を維持していくための協力をお願いします。


    違法な不用品回収業者に注意

    家庭から出る家電製品や粗大ごみなどを、無料または格安で回収する違法な不用品回収業者がいます。

    これらの業者については、トラブルや苦情の声が寄せられていますので、絶対に利用しないでください。


    不法投棄に対する町の取り組み

    不法投棄監視パトロール

    不法投棄されやすい地域を中心に、パトロールを実施しています。


    不法投棄防止看板の設置

    特に不法投棄が多くみられる場所には、不法投棄防止看板を設置しています。

    ※不法投棄防止看板の配布をご希望の場合は、生活安全安心課環境リサイクル係までご相談ください。


    不法投棄に対する罰則

    廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されております。
    違反した場合は、不法投棄をした者は投棄した廃棄物の撤去と、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
    また、法人に関しては、3億円以下の罰金が科せられます。


    不法投棄をされた場合

    不法投棄された場合は、所有者(管理者)が処理をすることになり、処理費用は所有者の負担になります。
    町では撤去・処理は行いませんので、不法投棄をさせない対策が必要になります。
    所有する土地の雑草をこまめに刈ったり、樹木のせん定するなどをして、見通しを悪くさせないようにしましょう。
    また、柵を設置することも防止策になります。
    所有する土地の適正な管理にご協力いただき、不法投棄されない環境づくりに取組んでいきましょう。


    不法投棄を発見したら

    不法投棄の現場を発見した場合は、日の出町生活安全安心課または五日市警察署まで連絡をお願いします。