国民年金保険料の納付が困難なとき
[2022年2月18日]
[2022年2月18日]
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負った時の障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
1.免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
全額免除となる所得の目安・・・{ ( 扶養親族の数+1 ) × 35万円 } + 32万円
2.納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
※ 免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金の額に一部反映されますが、納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の額に反映されません。
※ 免除(全額・一部)または納付猶予が承認されると、付加年金及び国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
1.免除等が申請できる期間
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までとなりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。
2.届出に必要なもの
失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を添付してください。
町民課保険年金係または年金事務所(郵送による提出も可能)
学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
対象となる方 ・・・ 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方
所得基準 ・・・ 128万円 + { ( 扶養親族の数 ) × 38万円 } + 社会保険料控除等
1.申請できる期間
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までとなりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。
2.届出に必要なもの
失業等を理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を添付してください。
町民課保険年金係または年金事務所(郵送による提出も可能)