国民年金の給付
老齢基礎年金
受給資格期間が10年以上ある人が、原則として65歳から受けられる年金です。
平成29年8月1日より受給資格期間が25年から10年へ短縮されました。
受給資格期間とは
受給資格期間とは次のような期間です。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の全部または一部の免除を受けた期間
- 会社員などの配偶者で国民年金に任意加入していなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月)
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生で、国民年金に任意加入していなかった期間
- 昭和36年4月以降に日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の方で、外国に住み、国民年金に任意加入していなかった期間
- 昭和36年4月以降に、厚生年金の脱退手当金を受けた期間
上記以外にも受給資格期間として計算されるものがあります。ご自身の受給資格期間等を確認したい方は、年金事務所に問い合わせてください。
年金額(令和6年度)
(1)昭和31年4月2日以降に生まれた方
年額816,000円(国民年金保険料を40年間納めた方が65歳で受け取る金額)
(2)昭和31年4月1日以前に生まれた方
年額813,700円(国民年金保険料を40年間納めた方が65歳で受け取る金額)
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金の受け取りは原則65歳からですが、60歳から70歳までの間で希望する年齢から受け取ることもできます。このとき、65歳前から年金を受け取ることを繰上げ受給、66歳以降に年金を受け取ることを繰下げ受給といいます。
※繰上げ受給や繰下げ受給をした場合は、受け取りを開始した年齢によって一定の割合で年金の減額または増額が行われ、その割合は一生変わりません。
※繰上げ受給をした場合、障害基礎年金の請求ができなくなることがありますので、ご注意ください。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前、また60歳から65歳の間で日本に住み、老齢基礎年金を受給していない期間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やケガで、障害の状態が1級または2級※に該当し、国民年金保険料納付要件を満たした場合に受けられる年金です。
※身体障害者手帳の等級とは基準が異なります。
納付要件とは
初診日がある月の前々月までに、国民年金保険料を納めた期間、免除を受けた期間、学生納付特例を受けた期間などが年金加入期間の3分の2以上あるか、または令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年に国民年金保険料の未納がなければ、納付要件を満たしたことになります。
上記以外にも、障害基礎年金を申請するためにはいくつかの要件やご準備していただく書類があります。詳しくは年金事務所へ問い合わせてください。
年金額(令和6年度)
1級障害 1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円)
2級障害 816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)
障害基礎年金を受給している方によって生計を維持されている18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または一定の障害状態にある20歳未満の子がいる場合は加算されます。
1人目・2人目 各234,800円
3人目以降 各78,300円
特別障害給付金
平成3年3月以前に学生だった方や、昭和61年3月以前に厚生年金等に加入していた方の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級に該当する方に限り請求できる制度です。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のいる配偶者または子に、子が18歳に達する年度末(一定の障害がある場合は20歳)まで支給されます。
年金額(令和6年度)
(1)子のある配偶者が受け取る額
昭和31年4月2日以降に生まれた配偶者 816,000円+(子の加算額)
昭和31年4月1日以前に生まれた配偶者 813,700円+(子の加算額)
(2)子が受け取る額 816,000円+(2人目以降の子の加算額)
1人目・2人目 各234,800円
3人目以降 各78,300円
その他の給付
国民年金の第1号被保険者の方には独自の給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者として、国民年金保険料の納付済み期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間に受けられる年金です。
年金額は、夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3です。
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合や、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
※妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金保険料の納付済み期間と免除期間が合わせて36月以上ある夫が死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
金額は国民年金保険料を納めた期間に応じて決まります。
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合や、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
※遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは死亡一時金は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合はどちらかを選択します。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!