土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について
縦覧と閲覧について
縦覧制度とは、固定資産税の納税者が自分の所有している土地や家屋と、そのほかの土地や家屋を比較できるようにするために、縦覧帳簿を見ることができる制度です。
また、閲覧制度は、納税者が所有している固定資産が登録される固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することができる制度です。 各制度については次のとおりです。
1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間 4月1日 から 第1期納期限 まで
時間 午前8時30分 から 午後5時 まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
場所 日の出町役場1階 税務課
縦覧できる方
・ 納税者 (免税点未満、非課税物件のみ所有の方は、縦覧できません。)
・ 納税者から縦覧についての委任を受けた方 (納税者からの委任状等の書類が必要です。)
縦覧を申請する際に必要なもの
・ 本人確認ができるもの (運転免許証、保険証等)
※ 代理人の場合、代理人自身の本人確認書類が必要です。
※ 土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピー及び撮影はできません。
※ ご自身以外が所有する土地・家屋の評価内容は、個人情報保護の観点から詳細に説明することはできません。
2.固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧
期間 通年 ※ 縦覧期間中は無料、縦覧期間終了後は有料
時間 午前8時30分 から 午後5時 まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
場所 日の出町役場1階 税務課
閲覧できる方
・ 1月1日時点の固定資産の所有者 (納税義務者)
・ 納税管理人
・ 相続人
・ 納税義務者から閲覧についての委任を受けた方 (納税義務者からの委任状等の書類が必要です。)
・ 借地人・借家人
閲覧を申請する際に必要なもの
・ 本人確認ができるもの (運転免許証、保険証等)
※ 代理人の場合、代理人自身の本人確認書類が必要です。
※ 借地人・借家人の場合、本人確認書類及び借地借家人であることを証明できるもの
(借地借家契約書等の写し)が必要です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!