ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

    縦覧と閲覧について

    縦覧制度とは、固定資産税の納税者が自分の所有している土地や家屋と、そのほかの土地や家屋を比較できるようにするために、縦覧帳簿を見ることができる制度です。
    また、閲覧制度は、納税者が所有している固定資産が登録される固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することができる制度です。 各制度については次のとおりです。


     1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

       期間  4月1日 から 第1期納期限 まで

       時間  午前8時30分 から 午後5時 まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)

       場所  日の出町役場1階 税務課


       縦覧できる方

        ・ 納税者 (免税点未満、非課税物件のみ所有の方は、縦覧できません。)

        ・ 納税者から縦覧についての委任を受けた方 (納税者からの委任状等の書類が必要です。)


       縦覧を申請する際に必要なもの

        ・ 本人確認ができるもの (運転免許証、保険証等)

         ※ 代理人の場合、代理人自身の本人確認書類が必要です。

         ※ 土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピー及び撮影はできません。

         ※ ご自身以外が所有する土地・家屋の評価内容は、個人情報保護の観点から詳細に説明することはできません。  

       

     2.固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧

       期間  通年  ※ 縦覧期間中は無料、縦覧期間終了後は有料

       時間  午前8時30分 から 午後5時 まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)

       場所  日の出町役場1階 税務課


       閲覧できる方

        ・ 1月1日時点の固定資産の所有者 (納税義務者)

        ・ 納税管理人

        ・ 相続人

        ・ 納税義務者から閲覧についての委任を受けた方 (納税義務者からの委任状等の書類が必要です。)

        ・ 借地人・借家人


       閲覧を申請する際に必要なもの

        ・ 本人確認ができるもの (運転免許証、保険証等)

         ※ 代理人の場合、代理人自身の本人確認書類が必要です。 

         ※ 借地人・借家人の場合、本人確認書類及び借地借家人であることを証明できるもの

           (借地借家契約書等の写し)が必要です。