固定資産縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

1.縦覧と閲覧について
縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己の資産と他人の資産との価格比較をすることができる制度です。
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより行います。償却資産については縦覧の対象ではありません。
閲覧とは、自己資産の評価額などを固定資産課税台帳の閲覧により確認できる制度です。閲覧は、課税資産の一覧が記載されている、土地・家屋・償却資産の名寄帳(兼課税台帳)の交付にて行います。

2.縦覧
- 期間 4月1日 から 第1期納期限 まで
- 時間 午前8時30分 から 午後5時 まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 場所 日の出町役場1階 税務課

縦覧できる方
日の出町内に所在する土地・家屋にかかる固定資産税の所有者(納税義務者)または当該所有者から縦覧についての委任を受けた方(所有者からの委任状等の書類が必要です。)

縦覧を申請する際に必要なもの
- 本人確認書類
- 納税義務者から委任を受けた方の場合は委任状
※ 「本人確認書類」の具体的内容
・1点でよいもの・・・運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、特別永住者証明書などの官公署発行の写真付証明書
・2点必要なもの・・・健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など
委任状様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

注意事項
- 縦覧帳簿のコピー及び撮影はできません。
- 納税義務者から委任を受けた代理人の場合、代理人自身の本人確認書類が必要です。
- ご自身(または委任をした納税義務者)以外が所有する土地・家屋の評価内容は、個人情報保護の観点から詳細に説明することはできません。

3.閲覧
- 期間 通年 ※ 縦覧期間中は無料、縦覧期間終了後は有料(詳しくは「名寄帳(兼課税台帳)」(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
- 時間 午前8時30分 から 午後5時 まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 場所 日の出町役場1階 税務課

閲覧できる方
- 1月1日時点の日の出町内に所在する土地・家屋にかかる固定資産税の所有者(納税義務者)または当該所有者から縦覧についての委任を受けた方(所有者からの委任状等の書類が必要です。)
- 納税管理人
- 相続人
- 借地人・借家人

閲覧を申請する際に必要なもの
- 本人確認書類
- 納税義務者から委任を受けた方の場合は委任状
- 相続人の方は、被相続人の死亡及び被相続人と相続人(申請者)がわかる戸籍謄本、法定相続情報一覧図等(いずれも写し可)
- 借地人・借家人の場合、借地借家人であることを証明できるもの(借地借家契約書等)
※ 「本人確認書類」の具体的内容
・1点でよいもの・・・運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、特別永住者証明書などの官公署発行の写真付証明書
・2点必要なもの・・・健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など
委任状様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

注意事項
- 納税義務者から委任を受けた代理人の場合、代理人自身の本人確認書類が必要です。
- ご自身(または委任をした納税義務者)以外が所有する土地・家屋の評価内容は、個人情報保護の観点から詳細に説明することはできません。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!