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日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    住宅用家屋証明書

    1.住宅用家屋証明書について

    申請詳細
    記載内容租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項、または第42条の2に該当する家屋であること
    申請できる方日の出町内に自己の居住用として住宅を新築・購入等され、1年以内に登記をする方またはその代理人(委任状は不要です)。
    適用家屋の共通要件1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
    2.床面積が50平方メートルであること
    3.併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
    受付時間平日午前8時30分から午後5時15分
    受付窓口日の出町役場町民課窓口サービス係
    費用1部1,300円

    2.申請時に必要な書類

    申請時に必要な書類

    自分が建築主で新築したとき新築建物を購入したとき
    (建売、分譲マンション)
    中古物件を購入したとき
    建主が確認できる書類
    (建築確認済証、工事請負契約書等)
    必要不要不要
    次の(A)から(D)の書類
    (A)表題登記済証
    (B)登記事項証明書※1
    (C)登記完了証(書面申請)
         及び受領証※2
    (D)登記完了証(電子申請)※2

    (A)から(D)のいずれかが必要(A)から(D)のいずれかが必要(B)が必要
    売買契約書(またはこれに代わる書類)不要必要必要
    家屋未使用証明書(原本)不要必要不要
    住民票※3町外在住の場合に必要町外在住の場合に必要町外在住の場合に必要
    申立書(原本)入居予定の場合のみ提出入居予定の場合のみ提出入居予定の場合のみ提出
    現在居住している家屋の処分方法が
    わかる書類※4
    入居予定の場合のみ提出入居予定の場合のみ提出入居予定の場合のみ提出
    認定通知書(原本)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合(原本確認後、返却します。)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合(原本確認後、返却します。)
    耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか昭和56年12月31日以前に建築されたもの
    • 家屋未使用証明書、申立書、認定通知書以外は写しでかまいません。 
    • ※1 登記事項証明書について
      「登記情報提供サービス」を利用し、インターネット上から取得した登記情報書類を登記事項証明書の代わりとする場合は「照会番号と発行年月日」が記載されたものが必要です。
    • ※2 登記完了証及び受領証について
      登記・供託オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。なお、電子申請による登記完了証については受領証は不要です。
    • ※3 住民票について
      未入居で町外在住の場合は、現在住民登録をしている自治体の発行した住民票が必要です。
    • ※4 現在居住している家屋の処分方法がわかる書類について
      処分方法によって、以下の書類のいずれかが必要となります。
    現在居住している家屋の処分方法がわかる書類
    処分方法必要書類
    売却する売却することを証する書類(売買契約書、媒介契約書等)
    賃貸する賃貸することを証する書類(賃貸借契約書、媒介契約書等)
    借家・社宅等である自己所有でないことを証する書類(賃貸借契約書、社宅在住証明書、使用許可証、家主の証明書等)
    親族が使用する親族の申立書

    3.申請書・申立書

    ※ 郵送での交付を希望される場合は「郵送での交付について(固定資産税関係の証明)」(別ウインドウで開く)をご確認ください。