住宅用家屋証明書

1.住宅用家屋証明書について
記載内容 | 租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項、または第42条の2に該当する家屋であること |
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申請できる方 | 日の出町内に自己の居住用として住宅を新築・購入等され、1年以内に登記をする方またはその代理人(委任状は不要です)。 |
適用家屋の共通要件 | 1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること 2.床面積が50平方メートルであること 3.併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること |
受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
受付窓口 | 日の出町役場町民課窓口サービス係 |
費用 | 1部1,300円 |

2.申請時に必要な書類
自分が建築主で新築したとき | 新築建物を購入したとき (建売、分譲マンション) | 中古物件を購入したとき | |
建主が確認できる書類 (建築確認済証、工事請負契約書等) | 必要 | 不要 | 不要 |
次の(A)から(D)の書類 (A)表題登記済証 (B)登記事項証明書※1 (C)登記完了証(書面申請) 及び受領証※2 (D)登記完了証(電子申請)※2 | (A)から(D)のいずれかが必要 | (A)から(D)のいずれかが必要 | (B)が必要 |
売買契約書(またはこれに代わる書類) | 不要 | 必要 | 必要 |
家屋未使用証明書(原本) | 不要 | 必要 | 不要 |
住民票※3 | 町外在住の場合に必要 | 町外在住の場合に必要 | 町外在住の場合に必要 |
申立書(原本) | 入居予定の場合のみ提出 | 入居予定の場合のみ提出 | 入居予定の場合のみ提出 |
現在居住している家屋の処分方法が わかる書類※4 | 入居予定の場合のみ提出 | 入居予定の場合のみ提出 | 入居予定の場合のみ提出 |
認定通知書(原本) | 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合(原本確認後、返却します。) | 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合(原本確認後、返却します。) | ー |
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか | ー | ー | 昭和56年12月31日以前に建築されたもの |
- 家屋未使用証明書、申立書、認定通知書以外は写しでかまいません。
- ※1 登記事項証明書について
「登記情報提供サービス」を利用し、インターネット上から取得した登記情報書類を登記事項証明書の代わりとする場合は「照会番号と発行年月日」が記載されたものが必要です。 - ※2 登記完了証及び受領証について
登記・供託オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。なお、電子申請による登記完了証については受領証は不要です。 - ※3 住民票について
未入居で町外在住の場合は、現在住民登録をしている自治体の発行した住民票が必要です。 - ※4 現在居住している家屋の処分方法がわかる書類について
処分方法によって、以下の書類のいずれかが必要となります。
処分方法 | 必要書類 |
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売却する | 売却することを証する書類(売買契約書、媒介契約書等) |
賃貸する | 賃貸することを証する書類(賃貸借契約書、媒介契約書等) |
借家・社宅等である | 自己所有でないことを証する書類(賃貸借契約書、社宅在住証明書、使用許可証、家主の証明書等) |
親族が使用する | 親族の申立書 |

3.申請書・申立書
住宅用家屋証明申請書・申立書様式
申請書(郵送用)(PDF形式、144.17KB)
申請書(郵送用) (エクセル形式、36.22KB)
住宅用家屋証明_申請書 (PDF形式、167.40KB)
住宅用家屋証明_申請書 (ワード形式、46.00KB)
住宅用家屋証明_申立書 (PDF形式、94.68KB)
住宅用家屋証明_申立書 (ワード形式、33.00KB)
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※ 郵送での交付を希望される場合は「郵送での交付について(固定資産税関係の証明)」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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