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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点について

    給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

    働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から所得の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えられることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている方や給与所得と公的年金所得の双方を有する方に対する配慮として新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。

    財務省ホームページ平成30年度税制改正より

    財務省ホームページ平成30年度税制改正より

    給与所得控除の改正

    変更点

    ・給与所得控除額が一律10万円引き下げ

    ・給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ

    ・給与所得控除が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ

    改正前後の給与所得控除額

    給与等の収入金額(A)

    給与所得控除額

    改正後

    改正前

    162万5千円以下

    55万円

    65万円

    162万5千円超180万円以下

    (A)×40%-10万円

    (A)×40%

    180万円超360万円以下

    (A)×30%+8万円

    (A)×30%+18万円

    360万円超660万円以下

    (A)×20%+44万円

    (A)×20%+54万円

    660万円超850万円以下

    (A)×10%+110万円

    (A)×10%+120万円

    850万円超1,000万円以下

    195万円

    1,000万円超

    220万円

    公的年金等控除の改正

    変更点

    ・公的年金等控除額が一律10万円引き下げ

    ・公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた

    ・公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額

    改正前後の公的年金等所得控除額(65歳未満)

    公的年金等の収入額(A)

    公的年金等控除額

    改正後

    改正前

    公的年金等に係る雑所得以外の所得金額

     

    1,000万円以下

    1,000万円超

    2,000万円以下

    2,000万円超

    区分なし

    130万円以下

    60万円

    50万円

    40万円

    70万円

    130万円超410万円以下

    (A)×25%+27万5千円

    (A)×25%+17万5千円

    (A)×25%+7万5千円

    (A)×25%+37万5千円

    410万円超770万円以下

    (A)×15%+68万5千円

    (A)×15%+58万5千円

    (A)×15%+48万5千円

    (A)×15%+78万5千円

    770万円超1,000万円以下

    (A)×5%+145万5千円

    (A)×5%+135万5千円

    (A)×5%+125万5千円

    (A)×5%+155万5千円

    1,000万円超

    195万5千円

    185万5千円

    175万5千円

    改正前後の公的年金等所得控除額(65歳以上)

    公的年金等の収入額(A)

    公的年金等控除額

    改正後

    改正前

    公的年金等に係る雑所得以外の所得金額

     

    1,000万円以下

    1,000万円超

    2,000万円以下

    2,000万円超

    区分なし

    330万円以下

    110万円

    100万円

    90万円

    120万円

    330万円超410万円以下

    (A)×25%+27万5千円

    (A)×25%+17万5千円

    (A)×25%+7万5千円

    (A)×25%+37万5千円

    410万円超770万円以下

    (A)×15%+68万5千円

    (A)×15%+58万5千円

    (A)×15%+48万5千円

    (A)×15%+78万5千円

    770万円超1,000万円以下

    (A)×5%+145万5千円

    (A)×5%+135万5千円

    (A)×5%+125万5千円

    (A)×5%+155万5千円

    1,000万円超

    195万5千円

    185万5千円

    175万5千円

    基礎控除の改正

    変更点

    ・基礎控除額が一律10万円引き上げ

    ・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少または消失


    改正前後の基礎控除

    合計所得金額(給与収入)

    基礎控除額

    改正後

    改正前

    2,400万円以下

    (2,595万円以下)

    43万円

    33万円(所得制限なし)

    2,400万円超2,450万円以下

    (2,595万円超2,645万円以下)

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下

    (2,645万円超2,695万円以下)

    15万円

    2,500万円超

    (2,695万円超)

    適用なし

    ※カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得金額から逆算した給与収入額

    所得金額調整控除の創設

    給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。

    また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあり得ることとなります。このような場合にも負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が適用されます。

    【給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方への措置】

    〇対象者

    ・本人が特別障害者

    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する方

    ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方

    〇控除額

     (給与等の収入金額(※)-850万円)×10%

    ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円

    【給与所得と年金所得両方を有する方への措置】

    ○対象者

    ・給与所得控除後の給与所得等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者

    ○控除額

    ・(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円

    ※給与所得控除後の給与等の金額、公的年金等の雑所得の金額ともに上限10万円

    調整控除の改正

    基礎控除の改正に伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

    扶養親族等の所得金額要件の改正

    給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。

    改正前後の扶養要件一覧表

    要件等

    改正後

    改正前

    同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件

    48万円以下

    38万円以下

    配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件

    48万円超

    133万円以下

    38万円超

    123万円以下

    勤労学生の前年の合計所得金額要件

    75万円以下

    65万円以下

    寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件

    48万円以下

    38万円以下

    雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件

    48万円以下

    38万円以下

    家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

    55万円

    65万円

    障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件

    135万円以下

    125万円以下

    均等割非課税基準における前年の合計所得金額

    同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

    38万円

    28万円

    同一生計配偶者または扶養親族がいる方

    28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円

    28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円

    所得割非課税基準における前年の総所得金額等

    同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

    45万円

    35万円

    同一生計配偶者または扶養親族がいる方

    35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円

    35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

    未婚のひとり親に対する税制上の措置寡婦(寡夫)控除の見直し

    これまで、同じひとり親であっても、離別・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から以下のように変更されます。

    変更点

    ・婚姻歴や性別にかかわらず、生計同一の子(合計所得金額48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用し、所得制限(合計所得金額500万円(年収678万円)以下)が設けられます。

    ・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、上記同様所得制限が設けられます。

    ※ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とする。
    財務省ホームページ令和2年度税制改正より

    財務省ホームページ令和2年度税制改正より

    ※上記は所得税に係る控除額です

    改正前後における住民税の所得控除の額

    本人が女性

    【改正前】

    配偶者関係

    死別

    離別

    未婚

    本人所得

    500万以下

    500万超

    500万以下

    500万超

    扶養親族

    30万円

    26万円

    30万円

    26万円

    子以外

    26万円

    26万円

    26万円

    26万円

    26万円

    【改正後】

    配偶者関係

    死別

    離別

    未婚

    本人所得

    500万以下

    500万超

    500万以下

    500万超

    500万以下

    扶養親族

    30万円

    30万円

    30万円

    子以外

    26万円

    26万円

    26万円

    本人が男性

    【改正前】

    配偶者関係

    死別

    離別

    未婚

    本人所得

    500万以下

    500万超

    500万以下

    500万超

    扶養親族

    26万円

    26万円

    子以外

    【改正後】

    配偶者関係

    死別

    離別

    未婚

    本人所得

    500万以下

    500万超

    500万以下

    500万超

    500万以下

    扶養親族

    30万円

    30万円

    30万円

    子以外