令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から所得の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えられることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている方や給与所得と公的年金所得の双方を有する方に対する配慮として新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。
財務省ホームページ平成30年度税制改正より
給与所得控除の改正
変更点
・給与所得控除額が一律10万円引き下げ
・給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ
・給与所得控除が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
|
---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万円超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の改正
変更点
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
・公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
・公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額
公的年金等の収入額(A) |
公的年金等控除額 |
|||
---|---|---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
|
|||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等の収入額(A) |
公的年金等控除額 |
|||
---|---|---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
|
|||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除の改正
変更点
・基礎控除額が一律10万円引き上げ
・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少または消失
合計所得金額(給与収入) |
基礎控除額 |
|
---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 (2,595万円以下) |
43万円 |
33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 (2,595万円超2,645万円以下) |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 (2,645万円超2,695万円以下) |
15万円 |
|
2,500万円超 (2,695万円超) |
適用なし |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあり得ることとなります。このような場合にも負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が適用されます。
【給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方への措置】
〇対象者
・本人が特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方
〇控除額
(給与等の収入金額(※)-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円
【給与所得と年金所得両方を有する方への措置】
○対象者
・給与所得控除後の給与所得等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者
○控除額
・(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円
※給与所得控除後の給与等の金額、公的年金等の雑所得の金額ともに上限10万円
調整控除の改正
基礎控除の改正に伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。
扶養親族等の所得金額要件の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 |
48万円超 133万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
|
勤労学生の前年の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
|
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
|
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
38万円 |
28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円 |
|
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
45万円 |
35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、離別・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から以下のように変更されます。
変更点
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計同一の子(合計所得金額48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用し、所得制限(合計所得金額500万円(年収678万円)以下)が設けられます。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、上記同様所得制限が設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とする。財務省ホームページ令和2年度税制改正より
改正前後における住民税の所得控除の額
本人が女性
配偶者関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万以下 |
500万超 |
500万以下 |
500万超 |
- |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
- |
子以外 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
- |
||
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
- |
配偶者関係 |
死別 |
離別 |
未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万以下 |
500万超 |
500万以下 |
500万超 |
500万以下 | ||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
子以外 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
- |
||
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
- |
本人が男性
配偶者関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万以下 |
500万超 |
500万以下 |
500万超 |
- |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
無 |
- |
- |
- |
- |
- |
配偶者関係 |
死別 |
離別 |
未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万以下 |
500万超 |
500万以下 |
500万超 |
500万以下 | ||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
無 |
- |
- |
- |
- |
- |
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!