個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除
納税義務者本人の合計所得金額が、1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合、配偶者控除を受けることができなくなります。また、控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。
なお、配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)を超えると配偶者控除を受けられなくなりますが、合計所得金額が133万円(給与収入のみで201.6万円未満)までは配偶者特別控除の適用を受けることができます。

配偶者特別控除
納税義務者の所得要件が設けられ、配偶者の合計所得金額により控除額変わります。
合計所得金額が133万円(給与収入のみで201.6万円)まで控除を受けることができます。
なお、1,000万円(給与収入のみで1,195万円)を超えた場合、配偶者特別控除を受けられません。
納税者本人の合計所得金額 | ||||||
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900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
(1,095万円以下) | (1,095万円超1,145万円以下) | (1,145万円超1,195万円以下) | (1,195万円超) | |||
配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
(103万円) | ||||||
老人配偶者控除 | 48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし | |
(70歳以上) | (103万円) | |||||
配偶者特別控除 | 48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | |
(103万円超150万円以下) | ||||||
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | ||
(150万円超155万円以下) | ||||||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用なし | ||
(155万円超160万円以下) | ||||||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用なし | ||
(160万円超166.8万円未満) | ||||||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用なし | ||
(166.8万円以上175.2万円未満) | ||||||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用なし | ||
(175.2万円以上183.2万円未満) | ||||||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用なし | ||
(183.2万円以上190.4万円未満) | ||||||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用なし | ||
(190.4万円以上197.2万円未満) | ||||||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用なし | ||
(197.2万円以上201.6万円未満) | ||||||
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | ||
(201.6万円以上) |

ご注意ください

税法上の扶養の人数には含まれません
合計所得金額が48万円(給与収入に換算すると103万円)を超えた場合は税法上の扶養の人数には含まれません。従って、住民税の非課税判定の扶養人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者控除の対象とはなりません。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として税法上の扶養の人数に含まれ、障害者控除の適用も可能です。

配偶者にも住民税が課税されることがあります
住民税は本人の所得等に応じて個人ごとに課税されるため、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入に換算すると93万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。

その他
所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料、年金保険料等)、及び各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合もあります。
所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額については国税庁ホームページをご覧ください。

控除額の適用例

例1
- 納税者本人 合計所得金額900万円以下
- 配偶者 給与収入150万円(所得95万円)、未来わくわく支援金(その他雑所得)6万円⇒合計所得金額101万円
配偶者特別控除額:31万円

例2
- 納税者本人 合計所得金額900万円超950万円以下
- 配偶者(65歳以上)年金収入150万円(雑所得40万円)、給与収入140万円(所得85万円)⇒合計所得金額125万円
配偶者特別控除額:4万円
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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