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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    町が管理する道路・水路に関すること

    町道等の占用許可について


      町が管理する道路(町道)や水路等に、上下水道管等の埋設や、電柱・看板等を設置する場合には占用許可を受ける

      必要があります。

      申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、建設課窓口にて申請してください。

      占用許可には、申請書類の提出から10~14日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

      また、占用物件によっては占用料が発生いたしますので、ご不明な場合には担当まで問い合わせてください。


    道路占用許可申請


      町道(認定道路)の占用許可を受ける場合には、「道路占用許可申請書」を提出してください。

      日の出町道路占用料等徴収条例に基づき、占用料の減免を受ける場合には、「道路占用料減免申請書」を

      提出してください。

      また、既に受けた道路占用許可の内容を更新・変更する場合には、更新・変更の内容を記載した「道路占用

      許可申請書」を提出してください。


    道路占用許可申請書

    道路占用料減免申請書



    公共物占用許可申請


      町道(認定外道路)や水路等の占用許可を受ける場合には、「公共物占用許可申請書」を提出してください。

      日の出町公共物管理条例に基づき、占用料の減免を受ける場合には、「公共物占用料減免申請書」を提出して

      ください。

      既に受けた公共物占用許可の内容を変更する場合には、「公共物占用等変更許可申請書」を提出してください。

      占用期間満了後も引き続いて占用期間を延長する場合には、「公共物占用等期間更新許可申請書」を提出して

      ください。


    公共物占用等許可申請書

    公共物占用変更許可申請書

    公共物占用期間更新許可申請書

    公共物占用料減免申請書



    道路工事施行承認申請


      自動車の乗り入れ等がある場所で、町道の路面や構造物(歩道やガードレール等)が支障になり、改造工事を行いたい

      場合には、道路工事施行(自費工事)の承認を受ける必要があります。

      工事の施工にあたっては制限がありますので、事前に建設課へご相談の上、「道路工事施行承認申請書」を提出して

      ください。


    道路工事施行承認申請書



    占用物件除却許可申請


      町道(認定道路及び認定外道路)や水路等の占用許可を受けた物件(上下水管や電柱等)を撤去する場合には、

      「占用物件除却許可申請書」を提出してください。


    占用物件除却許可申請書



    各工事に着手する時や完了した時は


      着手の際には「工事着手届」を、完了の際には「工事完了届」と「完了状況の写真」を提出してください。

      なお、写真帳の様式は任意様式となります(指定はありません)。




    町道等に関する証明や境界確定について


      町が管理する道路(町道)・水路等の公共用地に関する証明や境界の確定が必要な場合には、申請書に必要事項を

      記入し必要書類を添付の上、建設課窓口にて申請してください。

      なお、証明書の発行には10日~14日程度、境界確定図の交付には1ヶ月~2ヶ月程度かかります。


    道路幅員証明


      町が管理する道路の幅員について証明が必要な場合には、「道路幅員証明願」を提出してください。


    提出書類

     申請書、案内図、公図(申請箇所を朱線で図示)

    提出部数

      必要部数+1部(証明書が1部必要な場合:2部提出 2部必要な場合:3部提出)

    手数料

     1部 200円





    道路区域証明


      町が管理する道路の区域について証明が必要な場合には、「道路区域証明願」を提出してください。


    提出書類

     申請書、案内図、公図(申請箇所を朱線で図示)

    提出部数

      必要部数+1部(証明書が1部必要な場合:2部提出 2部必要な場合:3部提出)

    手数料

     1部 200円





    公道証明


      道路が町で管理する公道(町道)であることの証明が必要な場合には、「公道証明願」を提出してください。


    提出書類

     申請書、案内図、公図(申請箇所を朱線で図示)

    提出部数

      必要部数+1部(証明書が1部必要な場合:2部提出 2部必要な場合:3部提出)

    手数料

     1部 200円





    土地境界証明


      町が管理する道路や水路等の公共用地と私有地との境界の証明が必要な場合には、証明を受ける土地境界図を

      作成の上、「土地境界証明願」を提出してください。


      ※既に境界が確定されている箇所は、建設課にて土地境界図を保管しています。


    提出書類

     申請書、案内図、公図(申請箇所を朱線で図示)、証明を受けたい土地境界図(申請者が作成したもの)

    提出部数

      必要部数+1部(証明書が1部必要な場合:2部提出 2部必要な場合:3部提出)

    手数料

     1部 200円





    公共用地(道路・水路・その他)境界確定申請


      町が管理する道路や水路等の公共用地と私有地の境界を確定する場合は、「公共用地確定申請書」を提出してください。

      境界確定申請が必要な場合には、事前に建設課にご相談ください。また申請の前に、境界が確定済みかご確認ください。



    提出書類

     申請書、土地調書、土地所有者調書・立会同意書、公図、現況実測平面図、案内図、申請者の印鑑証明書、

     申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)

    公共用地(道路・水路・その他)境界確定申請書

    土地調書

    土地所有者調書・立会同意書

    申請書作成要領