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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:お問い合わせはこちら

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あしあと

    日の出町空き家バンク

    令和8年4月1日より、空き家バンクの要綱を一部改正しました

    改正内容は、空き家登録に関する要件に関わるもので、従来「新耐震基準に適合している建物であること」が空き家登録の条件となっていました。しかし、空き家の利活用の機会を広げ、より多くの物件を登録対象とすることで、制度の実効性を一層高めることを目的として、この要件を見直しました。

    今後は、新耐震基準に適合していない物件も一定の条件下で登録できるようになり、空き家バンクを活用するチャンスが広がります。

    空き家バンク制度

    空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい人と空き家を買いたい・借りたい人をつなぐ制度です。空き家の有効活用を通して、移住・定住の促進や地域の活性化を推進することを目的としています。

    対象空き家

    1.老朽、損傷等が著しくないもの。

    空き家バンクの利用について

    日の出町空き家バンクの利用については、「空き家バンク実施要綱」及び「空き家バンクの手続の流れ」をご覧ください。

    空き家を売りたい・貸したい方

    物件の登録の手続きについて

     登録を希望される空き家の所有者は、下記の書類を提出してください。

    (注意:すでに借り手や買い手が決まっている物件の登録申込みは受付できません。)

    <登録時必要書類>

    • 空き家バンク登録申請書(様式第1号)
    • 空き家バンク登録カード(様式第2号)
    • 完納すべき区市町村税及び国民健康保険税を完納していることがわかる納税証明書
    • 所有者が確認できる書類

    (注意)登録後、登録事項の変更がある場合は、空き家バンク登録内容変更届出書(様式第4号)を提出してください。


    空き家物件調査及び交渉・契約

    1.空き家物件調査

    町と協定を締結している宅地建物取引業者、所有者及び町で立会いの基、空き家の物件調査を行い、取引きの状況を決定します。

    2.交渉・契約

    空き家所有者、利活用希望者の間に宅地建物取引業者が入り交渉・契約を行います。

    3.交渉結果の連絡

    契約成立後、空き家所有者は、空き家バンク登録取消届出書(様式第5号)を提出してください。

    物件登録書ダウンロード

    様式は都度最新のものをご使用ください。

    空き家を買いたい・借りたい方

    利活用登録手続きについて

     移住・定住を検討のうえ、登録物件を実際に見てみたい方や管理者と交渉を行いたい場合は、下記の書類を提出してください。

    〈登録時必要書類〉

    • 空き家バンク利活用登録申込書(様式第7号)
    • 空き家バンク利活用者カード(様式第8号)
    • 身分証の写し
    • 完納すべき区市町村税及び国民健康保険税を完納していることがわかる納税証明書

    (注意)登録後、登録事項の変更がある場合は、空き家バンク利活用登録変更届出書(様式第10号)を提出してください。

    交渉・契約

    空き家所有者、利活用希望者の間に宅地建物取引業者が入り交渉・契約を行います。

    (注意)都合により登録をやめる場合も空き家バンク利活用取消申出書(様式第11号)を提出してください。

    申込書ダウンロード

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 まちづくり課住宅・交通政策係

    電話: 042-588-5114

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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