株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響について
株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響
源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得や、町・都民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等(以下、あわせて、「株式等の譲渡所得等」という。)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
確定申告をしない場合(申告不要制度を選択)、これらの所得は国民健康保険税には影響しません。
しかし、繰越損失や損益通算の適用、所得税や町・都民税の還付を受けるため等の理由で、株式等の譲渡所得等を確定申告した場合(総合課税、分離課税を選択)、これらの所得は国民健康保険税のうち「所得割額」の課税対象となる所得に含まれます。
令和5年度までは、所得税と町・都民税で異なる課税方式を選択できましたが、税制改正により令和6年度(令和5年分の確定申告)以降、所得税と町・都民税で異なる課税方式は選択できなくなりました。
このため、所得税で株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町・都民税の総所得金額等に算入され、国民健康保険税額にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。(70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。)
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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