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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    所得金額について

    所得金額は、所得税法に基づき10種類に区分されています。
    それぞれの所得の種類・内容・所得金額の求め方は以下のとおりです。
    一般的に、(収入金額-必要経費)で算定します。

    所得の種類と計算方法
    所得の種類所得金額の計算方法
    1 利子所得
    公債、社債、預貯金などの利子
    収入金額=利子所得の金額
    2 配当所得
    株式の配当など
    収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
    3 不動産所得
    家賃、地代、権利金など
    収入金額-必要経費=不動産所得の金額
    4 事業所得
    事業をしている場合に生じる所得
    収入金額-必要経費=事業所得の金額
    5 給与所得
    サラリーマンの給料など
    収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
    6 退職所得
    退職金、一時恩給など
    (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
    7 山林所得
    山林の伐採や山林を売って得た所得
    収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
    8 譲渡所得
    土地,家屋などの資産を売って得た所得
    収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は2分の1の額が課税対象です)
    9 一時所得
    賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など
    収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です)
    10 雑所得
    年金など1~9以外の所得
    公的年金等の収入金額-公的年金等控除額…(1)
    それ以外の収入金額-必要経費…(2)
    (1)+(2)=雑所得の金額

    給与所得控除

    給与所得者については、必要経費に代わるものとして、以下のとおり給与等の収入金額に応じ給与所得控除額を計算します。

    給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額

    (給与収入金額を基に所得控除すべき額を算出する計算式です)

    給与所得控除

    給与収入金額

    給与所得控除額

    1,625,000円以下

    55万円

    1,625,001円 ~ 1,800,000円

    給与等の収入金額×40% -10万円

    1,800,001円 ~ 3,600,000円

    給与等の収入金額×30%+ 8万円

    3,600,001円 ~ 6,600,000円

    給与等の収入金額×20%+ 44万円

    6,600,001円 ~8,500,000円

    給与等の収入金額×10%+110万円

    8,500,001円以上

    195万円

    (例)給与収入金額が3,000,000円の場合

    3,000,000円×30%+80,000円=980,000円(給与所得控除額)
    3,000,000円-980,000円=2,020,000円(給与所得金額)

    (給与収入金額を基に給与所得金額を算出する速算表です)

    《参考》給与所得金額速算表
    給与収入金額以上給与収入金額未満給与所得金額
     551,000円0円
    551,000円1,619,000円収入額 - 550,000円
    1,619,000円1,620,000円969,000円
    1,620,000円1,622,000円970,000円
    1,622,000円1,624,000円972,000円
    1,624,000円1,628,000円974,000円
    1,628,000円1,800,000円A × 2.4+100,000円
    年間収入額÷4の答えの千円未満を切り捨てた額を右欄のAに当てはめてください
    1,800,000円3,600,000円A × 2.8 - 80,000
    年間収入額÷4の答えの千円未満を切り捨てた額を右欄のAに当てはめてください
    3,600,000円6,600,000円A × 3.2 - 440,000
    年間収入額÷4の答えの千円未満を切り捨てた額を右欄のAに当てはめてください
    6,600,000円8,500,000円収入額 × 0.9 - 1,100,000円
    8,500,000円6,550,000円
    8,500,001円以上「収入金額-1,950,000円-所得金額調整控除」で求めた金額

    (例)給与収入金額が3,000,000円の場合

    3,000,000円÷4×2.8-80,000円=2,020,000円(給与所得金額)

    公的年金等控除

    国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金等については、必要経費にかわるものとして次のとおり年齢(前年12月31日現在)及び収入金額に応じ控除額を計算します。

    年齢が65歳以上の方
    公的年金等の
    収入金額(A)
    公的年金等控除額
    公的年金等以外の所得の合計所得金額
    1,000万円以下1,000万円超
    2,000万円以下
    2,000万円超
    3,300,000円以下110万円100万円90万円
    3,300,001円~
       4,100,000円
    (A)×25%+27万5千円(A)×25%+17万5千円(A)25%+7万5千円
    4,100,001円~
       7,700,000円
    (A)×15%+68万5千円(A)×15%+58万5千円(A)×15%+48万5千円
    7,700,001円~
       10,000,000円
    (A)×5%+145万5千円(A)×5%+135万5千円(A)×5%+125万5千円
    10,000,001円以上195万5千円185万5千円175万5千円
    年齢が65歳未満の方
    公的年金等の
    収入金額(A)
    公的年金等控除額
    公的年金等以外の所得の合計所得金額
    1,000万円以下1,000万円超
    2,000万円以下
    2,000万円超
    130万円以下60万円50万円40万円
    1,300,001円~
       4,100,000円
    (A)×25%+27万5千円(A)×25%+17万5千円(A)×25%+7万5千円
    4,100,001円~
       7,700,000円
    (A)×15%+68万5千円(A)×15%+58万5千円(A)×15%+48万5千円
    7,700,001円~
       10,000,000円
    (A)×5%+145万5千円(A)×5%+135万5千円(A)×5%+125万5千円
    10,000,001円以上195万5千円185万5千円175万5千円

    所得金額調整控除

    (1)給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方
    対象者控除額

    ・本人が特別障害者
    ・23歳未満の扶養親族がいる
    ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる

    (給与等の収入金額(※)-850万円)×10%
    ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円
    (2)給与所得と年金所得両方を有する方
    対象者控除額
    給与所得等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者(給与所得等の金額+公的年金等の雑所得)-10万円
    ※給与所得等の金額、公的年金等の雑所得の金額ともに上限10万円