計算方法について
個人住民税の計算方法は次のとおりです。
A+(B-C)=個人住民税の年税額

A 均等割額+森林環境税
5,000円(町民税 3,000円・都民税 1,000円・森林環境税 1,000円)
令和6年度から、森林設備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税である『森林環境税』を年間1,000円が課税されることとなりました。個人住民税の均等割と合わせて、町で徴収します。なお、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な措置として、町民税と都民税に年間500円ずつ引き上げられた措置については、令和5年度で終了しました。

B 所得割額

C 調整控除
- 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
・所得税との人的控除額の差の合計額
・個人住民税の課税所得金額
上記のいずれか小さい額×5% - 個人住民税の課税所得金額が200万円超の方(合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。)
{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
(注)ただし、この額が2,500円未満のときは(町民税1,500円・都民税1,000円)とする。
所得税との人的控除額の差の合計は関連ページの「調整控除とは?」を参照してください。

個人住民税が課税されない基準
次の基準に該当するかたは、個人住民税の均等割・所得割が非課税になります。
- 生活保護の規定による生活扶助を受けている方の均等割と所得割
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方の均等割と所得割
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の合計所得金額が38万円以下であるかたの均等割
- 控除対象配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の合計所得金額が{28万円×(扶養人数+1)+16.8万円+10万円}以下であるかたの均等割
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が45万円以下であるかたの所得割
- 控除対象配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が{35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円}以下であるかたの所得割
※年齢16歳未満の年少扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含みます。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!