個人住民税の計算方法は次のとおりです。
A+(B-C)=個人住民税の年税額
A 均等割額
5,000円(町民税 3,500円・都民税 1,500円)
※平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、東日本大震災を踏まえて地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、町民税均等割額・都民税均等割額にそれぞれ500円が加算され、均等割額5,000円になります。
B 所得割額
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×税率10%(町民税6%・都民税4%)
C 調整控除
- 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
・所得税との人的控除額の差の合計額
・個人住民税の課税所得金額
上記のいずれか小さい額×5% - 個人住民税の課税所得金額が200万円超の方(合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。)
{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
(注)ただし、この額が2,500円未満のときは(町民税1,500円・都民税1,000円)とする。
所得税との人的控除額の差の合計は関連ページの「調整控除とは?」を参照してください。
個人住民税が課税されない基準
次の基準に該当するかたは、個人住民税の均等割・所得割が非課税になります。
- 生活保護の規定による生活扶助を受けている方の均等割と所得割
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方の均等割と所得割
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の合計所得金額が38万円以下であるかたの均等割
- 控除対象配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の合計所得金額が{28万円×(扶養人数+1)+16.8万円+10万円}以下であるかたの均等割
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が45万円以下であるかたの所得割
- 控除対象配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が{35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円}以下であるかたの所得割
※年齢16歳未満の年少扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含みます。