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あしあと

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

    住民税における住宅ローン控除について

    平成21年から令和7年12月末までに入居された方で以下の要件を満たす方については、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されます。

    対象となるかた

    所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった額がある方で、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方。

    控除額

    令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者

    次の1と2のいずれか小さい金額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)


    平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居者

    所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、個人住民税から控除することはできません。

    次の1と2のいずれか小さい金額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の7を乗じた金額(136,500円が上限)

      【注意】住宅取得に係る消費税率が5%の場合、2の金額は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)となります。


    平成21年1月1日から平成26年3月31日までの入居者

    次の1と2のいずれか小さい金額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)

    手続き

    住宅ローン控除は、次のいずれかの場合に適用されますので、毎年3月15日までの申告または年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けていることが必要です。

    1. 適用を受けようとする年度分の個人住民税の申告書(納税通知書または特別徴収税額決定通知書が届くまでに提出されたものまたはその時までに提出された前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を含む)に、所得税の住宅ローン控除に関する事項の記載がある場合。
    2. 適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日において、源泉徴収義務のある給与支払者から給与の支払を受けている者が、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けている場合。

    個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について詳しくは、下記の総務省のサイトをご参照ください。

    総務省「所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方」(別ウインドウで開く)

    注意事項

  • 個人住民税が非課税のかたや、均等割のみ課税になるかたは、個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。