ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    調整控除とは?

    所得税から個人住民税に税源移譲を行うことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。

    ※令和3年度以降:合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されません。

    対象となる方

    全納税義務者が対象です。

    算出方法

    1 個人住民税の課税所得金額が200万円以下のかた

    1. 所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
    2. 個人住民税の課税所得金額

    上記の1と2のいずれか小さい額×5%(町民税3%・都民税2%)

    2 個人住民税の課税所得金額が200万円超のかた(2,500万円以下の場合)

    {所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
    (町民税3%・都民税2%)
    ただし、この額が町民税1,500円・都民税1,000円未満の場合は町民税1,500円・都民税1,000円とします。

    個人住民税と所得税の人的控除の差<令和3年度以降適用>

    障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除

    障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除

    控除の種類

    個人住民税

    所得税

    人的控除額の差

    障害者控除 普通

    26万円

    27万円

    1万円

    障害者控除 特別

    30万円

    40万円

    10万円

    障害者控除 同居特別

    53万円

    75万円

    22万円

    寡婦控除

    26万円

    27万円

    1万円

    ひとり親(母)

    30万円

    35万円

    5万円

    ひとり親(父)

    30万円

    35万円

    1万円*

    勤労学生控除

    26万円

    27万円

    1万円

    (注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
    配偶者控除
    控除の種類所得割の納税義務者の
    合計所得金額
    個人住民税所得税人的控除額の差
    配偶者控除
    (一般)
    900万円以下33万円38万円5万円
    900万円超950万円以下22万円26万円4万円
    950万円超1,000万円以下11万円13万円2万円
    配偶者控除
    (老人)
    900万円以下38万円48万円10万円
    900万円超950万円以下26万円32万円6万円
    950万円超1,000万円以下13万円16万円3万円
    配偶者特別控除
    配偶者の
    合計所得金額
    所得割の納税義務者の
    合計所得金額
    個人住民税所得税人的控除額の差
    48万円超50万円未満900万円以下33万円38万円5万円
    900万円超950万円以下22万円26万円4万円
    950万円超1,000万円以下11万円13万円2万円
    50万円以上55万円未満900万円以下33万円38万円3万円*
    900万円超950万円以下22万円26万円2万円*
    950万円超1,000万円以下11万円13万円1万円*
    (注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
    扶養控除、基礎控除
    控除の種類個人住民税所得税人的控除額の差
    扶養控除 一般33万円38万円5万円
    扶養控除 特定45万円63万円18万円
    扶養控除 老人38万円48万円10万円
    扶養控除 同居老親45万円58万円13万円
    基礎控除合計所得2,400万円以下43万円48万円5万円
    合計所得2,400万円超2,450万円以下29万円32万円5万円*
    合計所得2,450万円超2,500万円以下15万円16万円5万円*
    (注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。