高額介護(介護予防)サービス費
該当者には勧奨通知(申請書)をお送りします。
介護サービスを利用した要介護(支援)者が1カ月間に支払った利用者負担額が一定の上限(負担限度額)を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。
※申請の際、当月ご利用分の領収書を添付してください。
自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。
※給付を受けるには、申請が必要です
- 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
- 所得区分によって限度額は異なります。
自己負担の限度額(月額)
次のサービスは高額介護サービス費支給の対象にはなりません
- 居宅介護福祉用具購入費
- 居宅介護住宅改修費
- 施設サービス等での食費・居住費(滞在費)
- 日常生活費
- 支給限度額を超えてサービスを利用した場合の負担分
など
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410(内線385、386 、380)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!