特定入所者介護(介護予防)サービス費
低所得の要介護者が介護保険施設サービスや短期入所サービスを利用した場合、及び低所得の要支援者が短期入所サービスを利用した場合、食費・居住費について補足給付として特定入所者介護(介護予防)サービス費が支給されます。特定入所者介護(介護予防)サービス費は施設等に直接支払われる現物支給であり、対象者から徴収される食費・居住費は負担限度額までとなります。
ご利用いただくには申請が必要です!
利用者の配偶者が住民税課税されている場合、また預貯金が一定の額を超える場合、特定入所者介護(介護予防)サービス費は対象外となります。

施設サービス等を利用した場合の負担額
施設サービスを利用した場合の負担額は、(1)介護サービス費用、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費のそれぞれの全額が利用者の負担となります。
短期入所生活介護・療養介護と通所介護、通所リハビリテーションの滞在費・食費等も全額が利用者負担となります(介護予防サービスも同様です)。
居住費・食費の利用者負担額には、基準費用額が設定されています(1日当たり)
利用者負担額は、施設と利用者の間で契約により決められますが、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が定める水準となる額が下記のように定められています。

負担限度額 特定入所者介護サービス費
令和6年8月から居住費の限度額が変更となります。
令和6年8月から

令和6年7月まで



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お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
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