住宅改修

住宅改修は事前申請が必要です
- 住宅改修は事前に申請していただき、当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうか確認いたします。
- 居宅要介護被保険者(居宅要支援被保険者)が、住宅改修を行ったときは、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)が支給されます。
- 負担額は現に当該住宅改修に要した費用額の1~3割相当額です。(20万円までが限度)

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費)
- 介護(予防)サービス 住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を限度額としています。利用者は改修費用の1~3割を負担します。事前の申請が必要です。

介護保険でできる住宅改修の例
1.廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの設置」
2.「段差解消」のためのスロープ設置など
3.滑り防止などのための「床または通路面の材料の変更」
4.引き戸などへの「扉の取り替え」や「新設」
5.洋式便器などへの「便器の取り替え」
※上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。


住宅改修 利用の手順
1.家族や専門家などに相談
本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。
2.町への事前申請
【提出書類】
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
- 工事費見積書
- 取付用具のパンフレットのコピー
- 図面等、工事の内容がわかるもの
- 改修前の写真(日付入り)
- 住宅改修が必要な理由書
3.工事の実施
4.住宅改修費の支給申請(工事後)
【提出書類】
- 住宅改修に要した費用の領収証
- 完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)
5.住宅改修費の支給
【償還払いの場合】
被保険者が改修費用の全額を一旦立て替えて事業者に支払い、後から支給額の払い戻しを町から受けます。
【受領委任払いの場合】
被保険者が改修費用の内、自己負担分(1~3割)の金額のみを事業者に支払い、残りの7~9割については、日の出町が事業者に支払います。ただし、施工内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、利用者が自己負担分に加えて対象外費用の全額を支払う事となります。
【受領委任払いを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。】
- 施工業者が日の出町と事前に「住宅改修費受領委任払取扱事業所登録」を行っている。
- 要介護者または要支援者のうち、介護保険料の滞納により保険給付の支払方法が変更になっていない。
※条件を満たす場合であっても、要介護認定の申請中の場合は、原則、受領委任払いは利用できません。
【新規に受領委任払い取扱事業所登録を行う場合】
下記関連ページより、「住宅改修費受領委任払取扱事業所登録届出書」及び
「住宅改修費受領委任払に係る誓約書」に記入・押印いただき、提出してください。
※誓約書を印刷する場合は、A3サイズの用紙1枚に見開き印刷するか、A4サイズの用紙に両面印刷を行ってください。
(A4サイズの用紙に片面印刷した場合は割り印が必要となります。)

関連ページ
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
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