高額医療合算介護(介護予防)サービス費
該当者には勧奨通知(申請書)をお送りします。
医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、高額医療・高額介護合算制度が施行され、各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、医療及び介護両制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、一定の上限額を超える部分について、この制度の給付を行います。
医療保険と介護保険の自己負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
各医療保険における世帯内で、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超える場合、超えた分が申請により支給されます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
負担軽減の例(夫婦2人世帯 ともに75歳・住民税非課税)
例えば1年間で、夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合(世帯での年間負担が60万円)、高額医療・高額介護合算制度では、年間60万円を支払った後、支給の申請をすると、限度額(31万円)を超えた金額(29万円)をお返しします。
※医療保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費が支給されている場合は、その額が差し引かれて支給されます。
限度額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。
高額医療・高額介護合算制度の世帯での年間自己負担限度額
計算期間8月1日から翌年7月31日
国民健康保険または他の健康保険等+介護保険
基準総所得額(※)により区分が変わります。

※基準総所得額
前年の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える方は変わります。)を控除した額。
前年の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える方は変わります。)を控除した額。
国民健康保険、他の健康保険等または後期高齢者医療制度+介護保険
住民税課税所得により区分が変わります。

※世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!