福祉用具購入
福祉用具購入は事前申請が必要です
- 居宅要介護被保険者(居宅要支援被保険者)が、特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)販売に係る指定居宅(指定介護予防)サービス事業者から当該指定事業所において販売される特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費)が支給されます。
- 支給額は購入に要した費用額の7~9割相当額です。(年間10万円までが限度)
福祉用具購入費支給(特定福祉用具販売)
要支援1・2の方
- 介護予防サービス 介護予防福祉用具購入費支給
介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。
要介護1~5の方
- 介護サービス 福祉用具購入費支給
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。
購入の前に注意したいポイント!
指定された事業所で購入した特定福祉用具に限り、購入費が支給されます。また、購入においては、その必要性やモニタリングなどについてケアマネジャーや福祉用具専門相談員に必ず相談してアドバイスを受けましょう。
年間10万円までが限度で、その1~3割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)
指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
福祉用具購入費支給の対象商品
※利用者の要介護状態を悪化させるおそれがある用具については対象にならない場合があります。

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お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!