業務管理体制整備に関する届出
業務管理体制の整備及び届出
平成20年の介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
1.業務管理体制整備の内容
介護サービス事業者が義務付けられている業務管理体制整備の内容は、指定または許可を受けている事業所数に応じて変わります。
詳しくは下表を参照ください。
なお、事業所数には、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所は含まれません。
| 事業所数 20未満 | 事業所数 20以上100未満 | 事業所数 100以上 |
|---|---|---|
| 法令遵守責任者 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 |
| ー | 法令遵守マニュアルの整備 | 法令遵守マニュアルの整備 |
| ー | ー | 法令遵守に係る監査 |
2.届出先
日の出町の届出先は日の出町役場いきいき健康課介護保険係です。 なお、指定事業所の所在地によって届出先は変わります。
下表を参照してください
| No. | 区分 | 届出先 |
|---|---|---|
| 1 | 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
| 2 | 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
| 3 | 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
| 4 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 3を除く市町村長 |
| 5 | 1から4以外の事業者 | 都道府県知事 |
3.届出が必要となる場合
以下に該当する場合、届出が必要です。
| 区分 | 届出様式 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(初めて介護の指定を受ける場合) | 第1号様式 | 指定申請時 |
| 事業展開地域の変更により届出先の変更が生じた場合 | 第1号様式 | 変更から10日以内 |
| 届出事項に変更が生じた場合 | 第2号様式 | 変更から10日以内 |
届出様式
届出様式は厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。
<届出様式の掲載場所>
厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」(別ウインドウで開く)
>「4.届出様式」
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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