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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    【介護事業者向け】指定申請等に関するお知らせ

    指定申請等における提出書類について

     こちらのページは、地域密着型サービス事業所(介護予防含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所における指定申請についてのページです。

     地域密着型サービス事業所(介護予防含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所における指定申請に関する書類は、『地域密着型(介護予防含む。)サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所指定申請関係一覧』のとおりとなっております。各届出の提出期限までに日の出町まで提出してください。

    ※令和6年4月1日より、厚生労働省で様式の統一化が図られましたので、様式が変更となっております。
    各様式につきましては、『地域密着型(介護予防含む。)サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所指定申請関係一覧』に記載しています厚生労働省ホームページから取得をお願いいたします。

    ※令和6年4月から適用する加算等に関する届出は、4月15日(月曜日)までに提出してください。
    (通常の提出期限は、以下『地域密着型(介護予防含む。)サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所指定申請関係一覧』のとおりです。)

    ※令和6年度介護報酬改定により、新たな加算、減算が加わっております。
    特に、地域密着型サービスにつきましては、「高齢者虐待防止措置実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」について、一部のサービスを除き、届出がない場合、減算の対象となります
    基本的には全事業所が『介護給付費、算定に係る体制等状況一覧表』を提出していただくようになりますのでご留意ください。

    地域密着型(介護予防含む。)サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所指定申請関係一覧

    地域密着型サービス(介護予防含む)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所指定申請関係一覧

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    変更時添付書類一覧

    (参考)変更申請時標準添付書類一覧

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    居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

     居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

    判定期間と届出期間について

    判定期間と届出期間

    判定期間届出提出期間減算の適用期間
    前期3月1日~同年8月末9月1日~15日(必着)10月1日~翌年3月31日
    後期9月1日~翌年2月末3月1日~15日(必着)4月1日~同年9月30日

    留意事項

    ・算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を町に提出してください。

    ・当該書類はすべての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存しなければなりません。(80%超えの有無に関わらず)

    ・提出いただいた届出書について、町が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。

    ・提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について町が審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、特定事業所集中減算の対象となります。
     対象になった事業所につきましては、『地域密着型(介護予防含む。)サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所指定申請関係一覧』の『加算届』に該当する書類を提出してください。

    総合事業指定申請に係る必要書類一覧

     総合事業の指定申請書類は、以下リンクから取得をしてください。

    総合事業指定申請に係る必要書類(別ウインドウで開く)

    介護職員等処遇改善加算(地域密着型サービス・総合事業)申請書類一覧

    介護職員等処遇改善加算の申請書類は、以下リンクから取得をしてください。                    

      介護職員等処遇改善加算(地域密着型サービス・総合事業)

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係

    電話: 042-588-5410(内線385、386 、380)

    ファクス: 042-597-4369

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