介護保険事業者からの事故報告について(虐待疑い案件含む)

1.介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護サービスの提供中等に事故が発生した事業者は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等に基づき、以下のとおり日の出町へ「事故報告書」等を提出してください。
2025年4月22日より事故報告書の提出方法を変更しました。 下記の内容をご確認ください。

2.電子申請システム(LoGoフォーム)による事故報告の手順
原則、電子申請システム(LoGoフォーム)による提出をお願いいたします。以下の専用サイトよりご提出ください。

3.事故報告の対象
- 当該事故に関係する介護サービスの利用者が日の出町の被保険者である場合
- 事故が発生した事業所の所在地が日の出町内である場合

4.事故報告の範囲(事故の類型)
1 原因等が次のいずれかに該当する場合
(1)身体不自由または認知症等に起因するもの (例)転倒、徘徊による行方不明等
(2)施設の設備等に起因するもの (例)器物の落下等
(3)感染症、食中毒及び疥癬の発生
(4)地震等の自然災害、火災または交通事故
(5)職員、利用者または第三者の故意または過失による行為及びそれらが疑われる場合
(例)職員による利用者の金品着服、利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯罪等
(6)原因を特定できない場合
2 次のいずれかに該当する被害または影響を生じた場合(町がそのおそれがあると判断した場合を含む。)
(1)利用者が死亡、けが等、身体的または精神的被害(誤薬、与薬等を含む。(個人が特定できるものに限る。))を受けた場合
(2)利用者が経済的損失を受けた場合
(3)利用者が加害者となった場合
(4)その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合
3 その他、町が報告を求めたものまたは報告が必要と認められる事故の発生

5.事故報告書式・留意事項
事故報告書の書式
事故報告書の留意事項
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

虐待疑い案件の場合の留意事項
要介護施設従事者等による高齢者虐待疑い案件の場合には、事故報告書(様式第1号)作成時に以下を記載するようお願いします。
(1) 「4事故の概要」内「事故の種別」に記載いただきたいこと
「その他」を選択し、( )内に以下の虐待の種別を記載
・身体的虐待
・介護・世話の放棄・放任
・心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
(2) 「4事故の概要」内「その他特記すべき事項」に記載いただきたいこと
「虐待(疑い)者」と記し、虐待(疑いを含む)を行った要介護施設従事者等の「氏名」・「生年月日(または年齢)」・「資格及び職名(資格を有しなければ職名及び職務内容)」を記載

6.報告期限及び報告方法
- 事故発生後、5日以内に所定の書式で報告してください。
電話での第一報は正式な事故報告とはなりません。文書での報告をもって事故報告となります。 - 事故報告書は原則、電子申請システム(LoGoフォーム)で提出してください。
- 緊急性の高い事故、事業者への苦情につながる可能性がある事故については、第一報を電話で行い、その後速やかに文書にて事故報告書を提出してください。

7.事故報告の根拠
厚生労働省令
日の出町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領
(参考)日の出町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領
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お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!