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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)

    日の出町では、これまで、介護サービス事業所の指定に係る申請・届出等は、紙を持参または郵便、メール等でご提出いただいておりましたが、令和7年11月1日から、原則、電子申請届出システムを使用してご提出いただくこととしました。

    以下の指定・更新・変更等の申請届出はすべて「電子申請届出システム」(別ウインドウで開く)から行ってください。

    「電子申請届出システム」の利用には、必要な事前準備があります。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    1.指定申請

     日の出町内において、地域密着型サービス事業所(介護予防を含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所における介護保険サービス事業を行い、介護報酬を受けるには、日の出町の指定(許可)を受ける必要があります。 事業者の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。

     指定申請は事業所ごと、サービスの種類ごとに行っていただきます。同じ事業所において複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表の作成と添付書類の提出が必要です。

     申請情報が受付されると具体的な審査を行います。基準等を満たし ている場合は、指定通知書を発行します。 なお、指定通知書は原則、再発行しませんので、取扱いには御注意ください。 

    指定申請のおおまかな流れ

    指定までの標準的な流れ
    日程指定の流れ備考
    指定申請前いきいき健康課介護保険係への事前相談・法令等で基準を確認してください。
    ・事前相談は、必ず事前に電話等で予約してください。
    指定希望日の属する月の前々月末日まで
    (例. 6月1日指定希望→4月末日まで)
    申請情報の提出
    • 期日までに申請情報を、「電子申請届出システム」より、すべて入力・提出してください。(不足がある場合、申請を受理できない場合がございます。)
    • 提出締切日が閉庁日の場合は、締切月の最終開庁日までに入力等してください。
    指定申請情報の提出日から
    指定希望日の属する月の前月中旬
    (例. 6月1日指定希望→5月中旬)
    申請内容の審査
    • 申請情報の不備や修正の遅れ等により、審査の進行に支障をきたす場合、指定希望日に指定できないことがありますのでご了承ください。
    指定希望日の約1週間前から指定希望日の前日
    (例. 6月1日指定希望→5月25日頃から5月31日)
    指定通知書交付
    ※ 現地確認を依頼する場合があります
    指定通知書を交付します。
    毎月1日指定

    申請期限

    指定希望日の属する月の前々月末日(厳守)

    (例. 6月1日指定希望の場合→4月末日まで)

    申請の内容

    「電子申請届出システム」の申請届出メニュー内「1.新規指定申請」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。

    2.指定更新

     指定(許可)の有効期間満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。

     当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。

     なお、指定有効期間満了に際して、通知は原則行いませんのでご了承ください。

    申請期限

    指定期間満了日の属する月の前々月末日(厳守)

    (例. 6月30日で指定期間満了の場合→4月末日まで)

    申請の内容

    「電子申請届出システム」の申請届出メニュー内「3.更新申請」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。

    加算届に関する届出

    加算に関する届出については、届出書及び添付書類を作成・準備の上、「電子申請届出システム」にアップロードして提出してください。

    届出書及び添付書類の詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    3.変更届

     事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に「電子申請届出システム」より、日の出町に届出を行う必要があります。届出に漏れのないようご留意ください。

     また、変更届出書の受理通知は行っておりません。

    届出期限

    変更があった日から10日以内(厳守)

    (例. 6月1日から変更があった場合→6月11日まで)

    届出の内容

    「電子申請届出システム」の申請届出メニューの「2.変更届出」内「1.介護保険事業の変更届出」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。

    添付が必要な書類

     変更届提出の際には必要情報の入力と併せて、変更事項が確認できる添付書類のアップロードが必要となります。

     必要な添付書類は変更事由ごと、事業所種別ごとに異なりますので、下記の一覧から必要な添付書類を確認し、情報の入力と併せてアップロードしてください。

    変更申請時添付書類一覧

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    4.廃止・休止届及び再開届

     介護保険サービス事業を廃止または休止する場合は、「電子申請届出システム」より、「廃止・休止届出」の届出が必要となります。

     また、休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「電子申請届出システム」より、「再開届出」を届出してください。

    届出期限

    • 廃止・休止・指定辞退:それぞれの効力が発する日の1か月前  (例. 6月1日廃止予定→5月1日までに届出)
    • 再開:再開後10日以内

    届出の内容

    「電子申請届出システム」の申請届出メニューの「4.その他」内「1.再開届出」または「2.廃止・休止届出」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。