介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)
日の出町では、これまで、介護サービス事業所の指定に係る申請・届出等は、紙を持参または郵便、メール等でご提出いただいておりましたが、令和7年11月1日から、原則、電子申請届出システムを使用してご提出いただくこととしました。
以下の指定・更新・変更等の申請届出はすべて「電子申請届出システム」(別ウインドウで開く)から行ってください。
「電子申請届出システム」の利用には、必要な事前準備があります。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

1.指定申請
日の出町内において、地域密着型サービス事業所(介護予防を含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所における介護保険サービス事業を行い、介護報酬を受けるには、日の出町の指定(許可)を受ける必要があります。 事業者の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。
指定申請は事業所ごと、サービスの種類ごとに行っていただきます。同じ事業所において複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表の作成と添付書類の提出が必要です。
申請情報が受付されると具体的な審査を行います。基準等を満たし ている場合は、指定通知書を発行します。 なお、指定通知書は原則、再発行しませんので、取扱いには御注意ください。

指定申請のおおまかな流れ
| 日程 | 指定の流れ | 備考 | 
|---|---|---|
| 指定申請前 | いきいき健康課介護保険係への事前相談 | ・法令等で基準を確認してください。 ・事前相談は、必ず事前に電話等で予約してください。 | 
| 指定希望日の属する月の前々月末日まで (例. 6月1日指定希望→4月末日まで) | 申請情報の提出 | 
 | 
| 指定申請情報の提出日から 指定希望日の属する月の前月中旬 (例. 6月1日指定希望→5月中旬) | 申請内容の審査 | 
 | 
| 指定希望日の約1週間前から指定希望日の前日 (例. 6月1日指定希望→5月25日頃から5月31日) | 指定通知書交付 ※ 現地確認を依頼する場合があります | 指定通知書を交付します。 | 
| 毎月1日 | 指定 | 

申請期限
指定希望日の属する月の前々月末日(厳守)
(例. 6月1日指定希望の場合→4月末日まで)

申請の内容
「電子申請届出システム」の申請届出メニュー内「1.新規指定申請」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。

2.指定更新
指定(許可)の有効期間満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。
なお、指定有効期間満了に際して、通知は原則行いませんのでご了承ください。

申請期限
指定期間満了日の属する月の前々月末日(厳守)
(例. 6月30日で指定期間満了の場合→4月末日まで)

申請の内容
「電子申請届出システム」の申請届出メニュー内「3.更新申請」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。

加算届に関する届出
加算に関する届出については、届出書及び添付書類を作成・準備の上、「電子申請届出システム」にアップロードして提出してください。
届出書及び添付書類の詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

3.変更届
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に「電子申請届出システム」より、日の出町に届出を行う必要があります。届出に漏れのないようご留意ください。
また、変更届出書の受理通知は行っておりません。

届出期限
変更があった日から10日以内(厳守)
(例. 6月1日から変更があった場合→6月11日まで)

届出の内容
「電子申請届出システム」の申請届出メニューの「2.変更届出」内「1.介護保険事業の変更届出」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。

添付が必要な書類
変更届提出の際には必要情報の入力と併せて、変更事項が確認できる添付書類のアップロードが必要となります。
必要な添付書類は変更事由ごと、事業所種別ごとに異なりますので、下記の一覧から必要な添付書類を確認し、情報の入力と併せてアップロードしてください。
変更申請時添付書類一覧
 
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

4.廃止・休止届及び再開届
介護保険サービス事業を廃止または休止する場合は、「電子申請届出システム」より、「廃止・休止届出」の届出が必要となります。
また、休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「電子申請届出システム」より、「再開届出」を届出してください。

届出期限
- 廃止・休止・指定辞退:それぞれの効力が発する日の1か月前 (例. 6月1日廃止予定→5月1日までに届出)
- 再開:再開後10日以内

届出の内容
「電子申請届出システム」の申請届出メニューの「4.その他」内「1.再開届出」または「2.廃止・休止届出」から必要な内容を確認し、入力等を行ってください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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 変更申請時添付書類一覧 (PDF形式、372.54KB)
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