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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)

    1.指定申請

     日の出町内において、地域密着型サービス事業所(介護予防を含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所における介護保険サービス事業を行い、介護報酬を受けるには、日の出町の指定(許可)を受ける必要があります。 事業者の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。

     指定申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出していただきます。同じ事業所において複数のサービスをまとめて申請するも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を付けて申請します。

     申請に際しては、必要書類を2部提出してください(1部は事業所控えとしてお返しします。)。 

     申請書が受理されると具体的な審査を行います。基準等を満たし ている場合は、指定通知書を発行します。 なお、指定通知書は原則、再発行しませんので、取扱いには御注意ください。 

    指定申請のおおまかな流れ

    指定までの標準的な流れ
    日程指定の流れ備考
    指定申請前いきいき健康課介護保険係への事前相談・法令等で基準を確認してください。
    ・事前相談は、必ず事前に電話等で予約してください。
    指定希望日の属する月の前々月末日まで
    (例. 6月1日指定希望→4月末日まで)
    指定申請書等の提出
    • 期日までに申請書及び添付書類をすべて提出してください。(不足がある場合、申請を受理できない場合がございます。)
    • 提出の際は、本人確認のため、管理者及びサービス提供責任者に就任予定の方は来庁してください。
    • 提出締切日が閉庁日の場合は、締切月の最終開庁日までに提出してください。
    指定申請書提出日から
    指定希望日の属する月の前月中旬
    (例. 6月1日指定希望→5月中旬)
    書類審査
    • 書類不備や修正書類の提出遅れ等により、審査の進行に支障をきたす場合、指定希望日に指定できないことがありますのでご了承ください。
    指定希望日の約1週間前から指定希望日の前日
    (例. 6月1日指定希望→5月25日頃から5月31日)
    指定通知書交付
    ※ 現地確認を依頼する場合があります
    指定通知書を交付します。
    毎月1日指定

    提出期限

    指定希望日の属する月の前々月末日(厳守)

    (例. 6月1日指定希望の場合→4月末日まで)

    提出書類

    提出書類一覧

    使用する様式備考
    (1)申請書
    [厚生労働大臣が定める様式]
    様式第二号(一)共通様式
    (2)付表
    [厚生労働大臣が定める様式]
    付表第二号(三):地域密着型通所介護
    付表第二号(六):小規模多機能型居宅介護
    付表第二号(七):認知症対応型共同生活介護
    付表第二号(十一):居宅介護支援
    付表第二号(十二):介護予防支援
    事業所別で異なる様式
    (3)標準様式標準様式7「介護支援専門一覧」共通様式
    (4)チェックリスト付表第二号(三):地域密着型通所介護
    付表第二号(六):小規模多機能型居宅介護
    付表第二号(七):認知症対応型共同生活介護
    付表第二号(十一):居宅介護支援
    付表第二号(十二):介護予防支援
    事業所別で異なる様式

    提出書類の様式

    提出書類の様式は、厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。

    <提出書類様式の掲載場所>

     厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)

       >「2.指定申請様式等の使用原則化」

         >「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」

           >「指定地域密着型サービス事業所等」

    2.指定更新

     指定(許可)の有効期間満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。

     当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。

     なお、指定有効期間満了に際して、文書による通知は、原則行いませんのでご了承ください。

    提出期限

    指定期間満了日の属する月の前々月末日(厳守)

    (例. 6月30日で指定期間満了の場合→4月末日まで)

    提出書類

    提出書類一覧

    使用する様式備考
    (1)申請書
    [厚生労働大臣が定める様式]
    様式第二号(二)共通様式
    (2)付表
    [厚生労働大臣が定める様式]
    付表第二号(三):地域密着型通所介護
    付表第二号(六):小規模多機能型居宅介護
    付表第二号(七):認知症対応型共同生活介護
    付表第二号(十一):居宅介護支援
    付表第二号(十二):介護予防支援
    事業所別で異なる様式
    (3)標準様式標準様式7「介護支援専門一覧」共通様式
    (4)チェックリスト付表第二号(三):地域密着型通所介護
    付表第二号(六):小規模多機能型居宅介護
    付表第二号(七):認知症対応型共同生活介護
    付表第二号(十一):居宅介護支援
    付表第二号(十二):介護予防支援
    事業所別で異なる様式
    (5)加算届別紙1-1-2:居宅介護
    別紙1-2-2:介護予防
    別紙1-3-2:地域密着
    事業所別で異なる様式

    提出書類の様式

    (1)申請書・(2)付表・(3)標準様式・(4)チェックリストの様式

    (1)~(4)の提出書類の様式は、厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。

    (1)~(4)の提出書類様式の掲載場所>

     厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)

       >「2.指定申請様式等の使用原則化」

         >「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」

           >「指定地域密着型サービス事業所等」

    (5)加算届の様式

    (5)の提出書類の様式は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬の改定について」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。

    (5)の提出書類様式の掲載場所>

     厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬の改定について」(別ウインドウで開く)

       >中段「令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正」

         >「体制届出に関する通知」

    3.変更届

     事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」にて、日の出町に届出を行う必要があります。届出に漏れのないようご留意ください。

     また、変更届出書の受理通知は行っておりません。

     希望する場合については、変更届出書を2部(1部はコピーで可)提出し、1部に受付印を押印したものを返却します。ただし、この押印は、受付日を示すものであり、内容が適正であることを確認したものではありませんので、ご了承ください。

    提出期限

    変更があった日から10日以内

    (例. 6月1日から変更があった場合→6月11日まで)

    提出書類

    提出書類一覧

    使用する様式備考
    (1)申請書
    [厚生労働大臣が定める様式]
    様式第二号(四)共通様式
    (2)付表
    [厚生労働大臣が定める様式]
    付表第二号(三):地域密着型通所介護
    付表第二号(六):小規模多機能型居宅介護
    付表第二号(七):認知症対応型共同生活介護
    付表第二号(十一):居宅介護支援
    付表第二号(十二):介護予防支援
    事業所別で異なる様式
    (3)標準様式標準様式7「介護支援専門員一覧」共通様式

    添付が必要な書類

     変更届提出の際には提出書類と併せて変更事項が確認できる添付書類が必要となります。

     必要な添付書類は変更事由ごと、事業所種別ごとに異なりますので、下記の一覧から必要な添付書類を確認し、提出書類と併せて提出してください。

    変更申請時添付書類一覧

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    提出書類の様式

    提出書類の様式は、厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。

    <提出書類様式の掲載場所>

     厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)

       >「2.指定申請様式等の使用原則化」

         >「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」

           >「指定地域密着型サービス事業所等」

    4.廃止・休止届及び再開届

     介護保険サービス事業を廃止または休止する場合は、「廃止・休止届出書」の提出が必要となります。

     また、休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「再開届出書」を提出してください。

    提出書類及び提出期限

    提出書類一覧・提出期日

    使用する様式提出期日
    申請書
    [厚生労働大臣が定める様式]
    廃止・休止:様式第二号(三)
    再開:様式第二号(五)
    指定辞退:様式第二号(六)
    ・廃止・休止・指定辞退
    それぞれの効力が発する日の1か月前(必着)
    (例. 6月1日廃止予定→5月1日まで必着)

    ・再開
    再開後10日以内

    提出書類の様式

    提出書類の様式は、厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。

    <提出書類様式の掲載場所>

     厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(別ウインドウで開く)

       >「2.指定申請様式等の使用原則化」

         >「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」

           >「指定地域密着型サービス事業所等」

    1~4の届出の提出先

    郵送または持参にて、下記まで提出をお願いします。

    〒190-0192 
      東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地
      日の出町いきいき健康課介護保険係 宛

    (注記)
    提出期限の日が閉庁日のときは、その前の開庁日を期限とします。

    5.介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の指定・更新・変更等の申請に係る必要書類