令和7年度 介護職員等処遇改善加算(地域密着型サービス・総合事業)について

介護職員等処遇加算の届出について
令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。

介護職員等処遇改善加算の制度改正について
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
計画書の作成に先立ち、はじめに下記の資料を御確認いただくことをお勧めします。問い合わせを行うにあたっては、事前にこれらの資料や説明動画を確認してください。
介護職員の処遇改善についての制度概要(厚生労働省「介護職員の処遇改善」はこちらから確認いただけます)(別ウインドウで開く)
<お問い合わせ窓口>
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時0分~午後6時0分(土曜日、日曜日含む)

対象となる事業者

1. 日の出町の指定(地域密着型サービス・総合事業)以外に都道府県の指定を受けている場合
介護職員等処遇改善加算の届出先に都道府県が含まれている(介護給付・予防給付の指定を受けている)場合は、都道府県へ提出した届出の写しを日の出町へ届け出てください。(日の出町用に新たに作成する必要はありません)

2. 日の出町の指定を受けているが、日の出町外に事業所が所在し、所在市区町村の指定を受けている場合
所在市区町村へ提出した届出の写しを日の出町へ届け出てください。(日の出町用に新たに作成する必要はありません)

3. 1・2以外で、日の出町の指定を受けており、事業所が日の出町に所在する場合
下記の「提出に関する概要」を確認の上、必要な書類を作成し、日の出町へ届け出てください。
なお、地域密着型サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、地域密着型サービスの届出を提出することにより総合事業についても提出されたこととみなしますので、地域密着型としての書類を作成し、届け出てください。

提出に関する概要

提出必要書類と提出期限
前年度から継続して処遇改善加算を 算定する介護事業者 | 新規に処遇改善加算を算定 または区分変更する介護事業者 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
処遇改善計画書 | 必要 | 必要 | 【加算取得月:令和7年4月または5月】 令和7年4月15日火曜日まで 【加算取得月:令和7年6月以降】 取得予定月の前々月の末日 (例 10月取得の場合8月末日) |
体制届出書 | 不要 | 必要 | 【加算取得月:令和7年4月または5月】 令和7年4月15日火曜日まで 【加算取得月:令和7年6月以降】 取得予定月の前々月の末日 (例 10月取得の場合8月末日) |
実績報告書 | 必要 | 必要 | 各事業年度最後の給与等支払いをした翌々月末まで |

各種提出必要書類の様式

処遇改善計画書・実績報告書の様式
処遇改善計画書・実績報告書の様式等については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

体制届出書の様式
体制届出書の様式等については、下記の厚生労働省のホームページを参照いただき、以下の様式をご使用ください。
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」>「令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正」>「体制届出に関する通知」から確認いただけます。(別ウインドウで開く)
【地域密着型サービス】
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」
・「介護給付費算定係る体制等状況一覧表(様式1-3または1-3-2)」
・「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(様式3-2)」
【総合事業】
・「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)」
・「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(様式1-4-2)」

提出方法
郵送または持参で日の出町いきいき健康課へ提出してください。

提出先(郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算計画書在中」と記載してください)
〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地
日の出町 いきいき健康課 介護保険係(総合事業のみの場合は高齢支援係)

留意事項
郵送の場合で提出確認用の控えを希望する場合は、届出書(写)に受付印を押したものを送付することで代えさせていただきます。控えの返送を希望する場合は、下記の2点を同封してください。
- 届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が日の出町いきいき健康課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続きの完了を意味するものではありません。
また、届出書控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

計画書の変更に係る届出について
次の場合は、計画書の変更に係る届出書を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)加算の区分に変更があった場合
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

計画書の変更に係る届出書の様式
変更に係る届出書の様式については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
(1)当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
(2)職員の賃金水準の引下げの内容
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

特別な事情に係る届出書の様式
特別な事情に係る届出書の様式については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410(内線385、386 、380)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!