【国民健康保険】「加入者情報のお知らせ」の送付について
加入者情報のお知らせの送付について
厚生労働省からの通知に基づき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的に、日の出町国民健康保険の被保険者に対して、「加入者情報のお知らせ」(氏名および個人番号の下4桁等)を10月中旬以降順次送付いたします。
このお知らせは、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方にもお送りしています。
なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
対象者
日の出町国民健康保険に加入している方。
・令和6年10月10日時点のデータが反映されています。
・同じ世帯の中でも日の出町国民健康保険以外の健康保険(お勤め先の健康保険や後期高齢者医療保険など)に加入されている方は、加入先の医療保険者から「加入者情報のお知らせ」が送付されます。送付時期は医療保険者によって異なりますので、各医療保険者に問い合わせてください。
送付時期・方法
令和6年10月中旬以降、特定記録郵便で送付します。
Q&A
質問 | 回答 |
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なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのか。 | 厚生労働省からの通知により、個人番号(マイナンバー)の下4ケタを被保険者に送付することとされました。 |
加入者情報のお知らせが来たが、必ずマイナ保険証を利用しなければならないのか。 | マイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。マイナ保険証でなくても、今までどおり医療機関を受診することができます。 |
加入者情報のお知らせが来たが、何か手続をしないといけないのか。 | 何か手続が必要となるわけではありません。 |
加入者情報を病院や薬局に持参すれば受診できるのか。 | 加入者情報のお知らせで医療機関等を受診することはできません。 |
加入者情報のお知らせが来たが、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのか。 | マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身で利用登録の手続きが必要です。加入者情報のお知らせが届いても利用登録がお済みでない場合は利用できませんので、登録をお願いします。 |
マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるか確認したい。 | マイナポータルで確認することできます。スマートフォン等を使ってご自身で確認できない場合は、町民課の窓口でもお手伝いすることができますので、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書パスワード(4桁のパスワード)をご用意の上、町民課窓口までお越しください。 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!