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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    転入と転学の手続き

    町外から町内の小・中学校へ転入する場合

    1. 転出前に通っていた学校で「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。
    2. 住民票を日の出町に異動した後、教育委員会で「就学通知書」を発行いたします。
      ※教育委員会は役場本庁舎の西側、教育センター2階です。担当は学校教育課指導・学務係です。
    3. 上記の「在学証明書」、「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」及び「就学通知書」を、教育委員会が指定する学校に提出してください。

    町内から町外の小・中学校へ転出する場合

    1. 現在就学している学校へ転校の旨を申し出てください。
    2. 現在通っている町立小・中学校で「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。
    3. 転出後の手続きについては、新住所地の教育委員会へお問い合わせの上、指示に従ってください。

    区域外就学・就学校変更について

    • 他市町村に転出または町内で異なる学区域に転居後も日の出町の小・中学校に通学を希望する場合は、
      「区域外就学願」または「就学校変更申立書」に必要事項を記入の上申請してください。様式は教育委員会に備えてあります。
    • 区域外就学及び就学校変更の承認は原則として下記の基準が目安になりますが、町の定例教育委員会での承認や転出先の市町村との協議が必要なため、町の基準を満たしていても必ず承認されるとは限りません。
    • 通学に関しては、保護者の責任において行ってください。

    転出

    最終学年

    • 承認基準/最長承認期間
       転出した日の属する学年が終了するまで

    上記以外

    • 承認基準/最長承認期間
       転出した日の属する学期が終了するまで

    転入予定

    • 承認基準/最長承認期間
       新居を建築中で、3ヶ月以内に町内に転入することが確実である者
    • 添付書類
       建築確認申請書、または契約書等の写し

    心身障害

    • 承認基準/最長承認期間
       障害を有する児童・生徒で、住所地の学校への通学が困難であると認めた者
    • 添付書類
       医師の診断書/所見

    その他の事由

    • 承認基準/最長承認期間
       教育委員会が認める期間
    • 添付書類
       学校長・担任の意見書