日の出町教育委員会の後援名義を使用されたい方へ
1 日の出町教育委員会の後援名義とは…?
町内や隣接地域で開催されるさまざまな行事や事業のうち、日の出町の教育活動の振興を図るために特に奨励すべきものについて、日の出町教育委員会が後援することを示すものです。名義の使用には、主催者から申請し、教育長の承諾を得ることが必要です。
2 申請できる事業は?
以下のような団体が行う事業が対象になります。
- 国及び地方公共団体
- 公益法人、報道機関等の公共性の強い団体
- その他の団体で、教育の振興に係る事業を行うことを主たる目的として、次の用件の全てを満たす団体
ア 主催者の存在、所在地が明確であること。
イ 規約・会則の定めがあり、代表者がおり、団体意志を執行する組織・機構が確立していること。
ウ 堅実な活動実績があり、事業遂行の意志及び能力が十分にあること。 - その他事業実行委員会等の臨時的に組織された団体である場合は、その組織・運営及び団体意志が明らかであり、事業遂行の意志と能力が十分にあること。
詳しくは下記「日の出町教育委員会の後援に関する事務取扱要綱」をご覧ください。(申請の前に必ずお読みください。)
日の出町教育委員会の後援に関する事務取扱要綱
- 日の出町教育委員会の後援に関する事務取扱要綱 (ファイル名:kouennzigyouyoukou2018.4.1.pdf サイズ:136.74KB)
日の出町教育委員会の後援に関する事務取扱要綱です。申請される前に必ずお読みください。
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3 申請から事業実施、終了までの流れ
- 申請書を作成
- 事業開催に伴う印刷物作成などの原則1ヶ月前までに、申請書に関係書類を添えて日の出町教育委員会文化スポーツ課社会教育係へ提出
- 教育委員会で内容を審査した上、申請団体へ承諾通知書を送付
・承諾を得る前にチラシやパンフレットに「後援:日の出町教育委員会」の文字を入れることはできません。
・申請から承諾通知書の送付まではおよそ2~3週間かかることを見込んでください。 - 事業実施
- 事業終了後、実施報告書を作成
- 関係書類を添えて、事業終了後14日以内に実施報告書を教育委員会へ提出
4 各種手続き
使用申請書の提出
後援名義使用承認を受けようとする団体等は、原則事業開催日の1か月前までに、必要書類を添付の上、後援名義使用申請書を提出してください。
提出していただく書類は次のとおりです。
- 後援名義使用申請書
- 事業計画書
- 予算書
- その他(パンフレットやチラシ等あれば)
実績報告書の提出
後援名義使用承認を受けた団体等は、事業終了後速やかに、後援事業実績報告書を提出してください。
提出していただく書類は次のとおりです。
- 後援事業実績報告書
- 決算書
- その他(実施プログラム等)
変更申請書の提出
後援名義使用承認を受けた団体等が、承認を受けた後に事業計画に変更が生じた場合は、速やかに、後援名義使用変更申請書を提出してください。
提出していただく書類は次のとおりです。
- 後援名義使用変更申請書
- その他(必要な場合のみ)
お問い合わせ
東京都 日の出町 文化スポーツ課社会教育係
電話: 042-588-5794(内線541~544)
ファクス: 042-597-6698
電話番号のかけ間違いにご注意ください!