保険料について
保険料は被保険者一人一人に賦課されます。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
令和4・5年度保険料額
均等割額(被保険者一人当たり46,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.49%)=保険料額
保険料の限度額は66万円です。また、年度の途中で被保険者になった方は、年額を月割で計算して賦課します。
保険料の限度額は66万円です。また、年度の途中で被保険者になった方は、年額を月割で計算して賦課します。
均等割額の軽減
世帯主と被保険者全員の総所得額をもとに、均等割額を軽減しています
均等割軽減の基準 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下+28.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下+52万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
所得割額の軽減
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額をもとに、所得割額を軽減しています
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
保険料の減免
災害等により大きな損害を受けたとき、事業の休廃止、失業、長期入院等で収入が著しく減少したときなど、保険料の納付が困難な時は、申請により保険料が減免となる場合がありますので、お早めにご相談ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!