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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    保険料は被保険者一人一人に賦課されます。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

    保険料率は2年ごとに見直され、原則として東京都で均一になります。

    また、年度の途中で被保険者になった方は、年額を月割で計算して賦課します。


    令和6・7年度保険料額の決め方

    賦課のもととなる所得金額は

    ※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

    賦課のもととなる所得金額に該当する所得は、公的年金や給与所得、不動産所得などが挙げられる。賦課のもととなる所得金額に該当しない所得は退職所得や遺族年金、障害年金、失業給付が挙げられる。

    ※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度はすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。 

    ※3 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

    (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方

    (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)


    均等割額の軽減

    世帯主※4と被保険者全員の「総所得額等※5を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。

    均等割軽減の基準
    総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
     43万円+(年金または給与所得者※6の合計数-1)×10万円以下7割
     43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下+29.5万円×(被保険者数)以下5割
     43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下+54.5万円×(被保険者数)以下2割

    ※4世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する材料になります。軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

    ※5総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等(特別控除前)の合計です。65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

    ※6年金または給与所得者の合計数とは、「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」世帯主および被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。


    所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

    被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。

    所得割軽減の基準
    賦課のもととなる所得金額  軽減割合
     15万円以下 50%
     20万円以下 25%

    被扶養者だった方の軽減

    後期高齢者医療被保険者となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方が対象です。

    低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

    被扶養者だった方の軽減割合
    均等割額5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
    所得割額負担なし

    保険料の納め方

    保険料の納め方は年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替により納付いただく「普通徴収」の2通りです。

    特別徴収

    保険料は原則として介護保険料が引かれている公的年金から天引きされます。

    ただし、以下「特別徴収とならない方の例」に該当する方は年金から天引きができないため、普通徴収にて納めていただきます。


    特別徴収とならない方の例

    ●年度の途中で町外から転入された方(一定期間 ※7

    ●年度の途中で75歳になられた方(一定期間)

    ●公的年金の受給額が年額18万円未満の方

    ●公的年金受給時に天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、1回あたりの公的年金受給額の2分の1を超える方(年金を複数受給している場合、2分の1判定は介護保険料が天引きされている年金の金額のみで行われます。) 

    ●年度の途中に所得の修正申告などで保険料が減額された方

    ●年度の途中に所得の修正申告などで保険料が増額された方(差額分の保険料)

    ●介護保険料が特別徴収により徴収されない方  他


    ※7町外から特別養護老人ホーム等の施設へ転入された方

    後期高齢者医療保険の保険者は【日の出町】に、介護保険の保険者は【前住所地】になる「住所地特例」という制度の対象となります。後期高齢者医療保険と介護保険が同一の保険者(ともに【日の出町】)でない場合、2年目以降も特別徴収ができません。


    普通徴収

    特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。

    ※口座振替をご希望の場合はお手続きが必要です。

    ※これまで国民健康保険税を口座振替にしていた方も、口座振替は引き継がれないため、改めてお手続きが必要です。

    保険料の減免

    災害等により大きな損害を受けた時や、事業の休廃止、失業、長期入院等で収入が著しく減少し、利用し得る資産(預貯金を含む)等の活用を図ったにもかかわらず、保険料の納付が困難な時は、申請により保険料が減免となる場合がありますので、お早めにご相談ください。

    令和6年度からの後期高齢者医療制度の見直しについて

    令和6年度からの後期高齢者医療制度の見直しついては下記リーフレットをご覧ください。

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