高齢者医療費助成について
[2022年12月14日]
[2022年12月14日]
(1)助成額算出方法の変更
令和6年4月診療分以降から、ひと月あたりの助成額に5,000円の上限額を設定します。
(2)滞納判定期間の変更
滞納停止要件である町税等の滞納判定期間を前年度賦課以前2年間から前年度賦課以前に変更します。
※制度見直しの背景については、令和4年10月17日発行の広報日の出特集号「未来への一歩」をご覧ください。
※行財政改革への取り組みについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
日の出町高齢者医療費助成制度は、平成21年4月に施行された「お年寄りに優しい3つの福祉施策」のひとつで、後期高齢者医療の被保険者が負担すべき医療費の一部を助成するものです。
該当になる方には医療証交付申請書を送付して、申請があった方に医療証を交付します。
医療証と診療月ごとにまとめた医療機関等の領収書をお持ちのうえ、町民課後期高齢者医療係にてご申請ください。
毎月1日から15日まで
診療月ごとにまとめた医療機関等の領収書の、保険適用分の医療費の額を振込により助成します。
食事療養費など医療費以外の額や、保険適用外の額、介護保険を利用して支払った額などは助成対象にはなりません。
申請書等