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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    高齢者医療費助成について(75歳以上の方)

    令和6年4月1日から制度が新しくなります

    制度の見直し

    高齢者医療費助成制度は、福祉単独施策の見直しにより、令和6年4月から以下の通り、「制度の見直し」が決定しております。

    主な見直し内容

    (1)助成額算出方法の変更

    令和6年4月1日診療分から、ひと月あたりの助成額に5,000円の上限額を設定します。ひと月最大で5,000円の助成となります。

     例(1)ひと月の医療費の自己負担合計額が5,000円以下の場合
        →自己負担合計額の全額を助成

     例(2)ひと月の医療費の自己負担合計額が5,001円以上の場合
        →上限額の5,000円を助成。超えた部分は自己負担。


    (2)滞納判定期間の変更

    滞納停止要件である町税等の滞納判定期間を前年度賦課以前2年間から前年度賦課以前に変更します。


    ※制度見直しの背景については、令和4年10月17日発行の広報日の出特集号「未来への一歩」をご覧ください。

    ※行財政改革への取り組みについては、こちらをご覧ください。

    Q&Aを用いた制度変更周知チラシをご覧ください。

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    日の出町高齢者医療費助成制度

    日の出町高齢者医療費助成制度は、平成21年4月に施行された「お年寄りに優しい3つの福祉施策」のひとつで、後期高齢者医療の被保険者が負担すべき医療費の一部を助成するものです。


    <70歳~74歳までの方は元気で健康に長生き医療費助成について(70歳から74歳までの方)をご覧ください。>


    対象者

    • 日の出町に3年以上居住しており、住民登録がある者
    • 満75歳以上の者
    • 日の出町の後期高齢者医療保険被保険者
    • 生活保護を受給していない者
    • 日の出町の介護保険被保険者

    該当になる方には医療証交付申請書を送付して、申請があった方に医療証を交付します。


    医療費助成の支給までの流れ

    認定証の交付申請書が届きましたら保険年金係までご提出ください。ご提出後、認定証を郵送にて交付いたします。認定証が届きましたら、医療費の領収書を保険年金係へ申請してください。計算確定後に指定口座へ振込いたします。なお、医療費の領収書は医療機関に掛かった月ごと毎に申請が必要です。

    助成内容

    • 令和6年3月31日までにかかられた分

       →診療月ごとにまとめた医療機関等の領収書の、保険適用分の医療費の額から、高額療養費を控除した額を振込により助成します。


    • 令和6年4月1日以降にかかられた分

       →診療月ごとにまとめた医療機関等の領収書の、保険適用分の医療費の額上限額5,000円までを振込により助成します。


    • 助成対象外

       →ご入院時の食事療養費、保険外診療費、生活療養費、文書料、介護保険を利用して支払った額、物品代などは助成の対象にはなりません。


    申請方法

    日の出町高齢者医療証と1か月(診療月)ごとにまとめた医療機関等の領収書をお持ちのうえ、町民課保険年金係にてご申請ください。

    • 初めて申請をされる方は、助成金の振込先を確認できる通帳等をお持ちください。
    • 申請する日の前月診療分まで申請できます。当月診療分は受付できませんのでご了承ください。


    申請の注意点

    • 一度申請をした診療月分の領収書は追加申請できません。申請時に領収書の漏れがないかよく確認してください。
    • 診療月とは、支払いをした日ではなく、診療・調剤等のあった日の属する月をいいます。あくまでも、医療行為を受けていた月ごとで申請を行いますので、入院や電話診療などで診療月と支払月が違うときなどは、追加申請にならないようご注意ください。

    例(1)7月10日~7月31日に入院し、8月8日に医療費を支払った。
     →7月診療分の領収書として申請する。

    例(2)9月8日に電話診療し、通院した11月20日に医療費を支払った。
     →9月診療分の領収書として申請する。

    ※入院や電話診療以外の診察や薬局の領収書でも、診察日や調剤日の属する月と、支払った月が異なる場合は、診察日、調剤日が属する月の分として申請を行います。

    そのため、入院や電話診療などの支払いが完了し、領収書が発行されてお手元に届いてから、同じ診療月のほかの診察や薬局などの領収書をあわせて申請してください。



    受付期間

    毎月1日から月末の開庁日

    ※役場に来庁するのが困難な方につきましては、郵送での申請もできますので、ご利用ください。


    郵送での申請手順

    (1)支給申請書をダウンロードし、印刷する。
    (2)支給申請書に対象者の氏名、住所等を記入する。
    (3)領収書の原本を添付し、町民課保険年金係あてに送付する。

    • 支給申請書は診療月に対して1枚ずつご用意ください。

      例)令和5年12月診療分と令和6年1月診療分を一回の郵送でまとめて申請する場合
        →令和5年12月診療分、令和6年1月診療分で計2枚の申請書を作成してください。


    • 領収書の提出は原本が必要です。コピーの領収書では受付できませんので、必ず原本を添付ください。

        領収書は原則、役場にて原本を保管いたします。コピーなどの対応は行いませんので、申請前にご自身でコピーをお取りいただくか、メモ等取っていただくようお願いします。

        入院の領収書は原本を確認した後、コピーを取り、原本をご返却いたします。