介護給付費算定に係る体制等に関する届出

届出が必要な場合
- 新たに加算を算定する
- 加算の区分を変更する
- 加算を取り下げる
※令和6年度報酬改定に係る変更の場合、下記留意事項をよく確認の上ご提出ください。

届出様式、届出項目に関する留意点
新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行ってください。
なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行ってください。

新たに追加された届出項目等

令和7年4月適用の業務継続計画未実施減算・身体拘束未実施減算に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から以下のサービスにおいて、「業務継続未実施減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。
適切な措置を講じていても「基準型」である旨の届出がない場合、加算区分が「減算型」となります。
日の出町が指定権者となっている対象のサービス事業所については、令和7年4月15日(火曜日)までに加算の変更届を提出してください(下表中の赤字のサービスが日の出町が指定権者となっているサービスです。)。
サービス種別 | 変更点 | 既存事業所の取り扱い |
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・訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 | 「業務継続計画策定の 「1:減算型」 を新設 | 新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす |
サービス種別 | 変更点 | 既存事業所の取り扱い |
---|---|---|
・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護(外部利用型・短期利用型) ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型) ・看護小規模多機能型居宅介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型) | 「身体拘束廃止取組の有無」 「1:減算型」 を新設 | 新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす |

居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の業務継続計画未実施減算届出について
届出は不要ですが、業務継続計画措置を未実施の場合は、令和7年4月サービス提供分(同年5月請求分)から減算の適用が必要です。

提出書類
サービス種別 | 提出必要書類 |
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地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援の体制等に関する届出時に必要な添付書類
総合事業の体制等に関する届出時に必要な添付書類

提出書類の様式
提出書類の様式は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬の改定について」(別ウインドウで開く)内の以下の場所に掲載されており、ダウンロードできます。
<提出書類様式の掲載場所>
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬の改定について」(別ウインドウで開く)
>中段「令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正」
>「体制届出に関する通知」

提出先

1 地域密着型サービス事業(介護予防含む)、居宅介護支援事業、介護予防支援事業
〒190-0192 日の出町大字平井2780番地 日の出町役場いきいき健康課介護保険係

2 介護予防・日常生活支援総合事業
〒190-0192 日の出町大字平井2780番地 日の出町役場いきいき健康課高齢支援係

1・2以外
東京都のホームページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。

提出期限
適用開始年月日の前月15日まで(必着)
※ 毎月15日までの届出で翌月からの算定開始となりますので、必ず提出期限までに必要書類を提出してください。毎月の提出期限を過ぎますと、翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!