居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算及び特定事業所加算

特定事業所集中減算
公正中立なケアプランの策定を図るため、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては、減算をおこなうこととなっています。
事業所ごとに、判定期間内に作成された居宅サービス計画の中で、対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)が位置付けられた居宅サービス計画総数を各サービスごとに算出します。それぞれについて、最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が、正当な理由なく80%を超えた場合に減算が適用されます。

算出方法

計算期間
判定期間 | 減算適用 | 書類提出期限 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月31日 | 10月1日~翌年3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |

留意事項
- 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を町に提出してください。
- 当該書類はすべての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存しなければなりません。(80%超えの有無に関わらず)
- 提出いただいた届出書について、町が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。
- 提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について町が審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、特定事業所集中減算の対象となります。
「正当な理由」の判断基準

新たに減算の適用になった場合および減算の適用が終了する場合に必要な届出
新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類に加えて、介護給付費算定に関する届出を提出してください。また、減算の適用が終了する場合も、直ちに届出を提出してください。
加算内容変更に係る届出の方法は、日の出町ホームページ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(別ウインドウで開く)からご確認ください。

提出先
郵送または持参にて、下記まで提出をお願いします。
〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地
日の出町いきいき健康課介護保険係 宛
※ 提出期限の日が閉庁日のときは、その前の開庁日を期限とします。

特定事業所加算
特定事業所加算を取得する居宅介護支援事業所については、毎月末までに、加算取得に係る基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、保存することとしています。
つきましては、以下に定める様式により記録を残してください。なお、所定の記録の保存は5年間とします。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!