戸籍の届出 死亡届
死亡届
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人等
届出期間
亡くなったことを知った日を含め7日以内
※7日目が役場の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
火葬のご予約をしてから届出してください。
届出地
死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の住所地のいずれかの役所の戸籍担当課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、宿直が対応し、埋火葬許可証を発行いたします。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず、平日昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
必要書類
・死亡届(死亡診断書付)
・後見人等が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書が必要です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課 窓口サービス係電話: 042-588-4108(直通)