戸籍の届出 死亡届

死亡届

届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人等

届出期間
亡くなったことを知った日を含め7日以内
※7日目が役場の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
火葬のご予約をしてから届出してください。

届出地
死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の住所地のいずれかの役所の戸籍担当課

受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、宿直が対応し、埋火葬許可証を発行いたします。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず、平日昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。

必要書類
・死亡届(死亡診断書付)
・後見人等が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書が必要です。

おくやみ手続きナビ
ご遺族が死亡届出後、日の出町役場で行う必要がある手続きをわかりやすくご案内するために、「おくやみ手続きナビ」の提供を開始いたしました。
パソコンやスマートフォン等から簡単な質問にお答えいただくだけで、手続きが必要な事柄を抽出し、手続き場所や必要書類等を確認することができます。
町役場へ来庁する前にご覧いただき、必要な手続きの把握にお役立てください。こちら↓(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課 窓口サービス係電話: 042-588-4108(直通)