各種証明書の発行 戸籍謄本・抄本(本籍地への請求)

戸籍証明書
戸籍謄本抄本などの戸籍証明書は、日の出町に本籍がある人、過去に日の出町に本籍があった人に交付されます。平日の窓口交付のほか、郵送による請求があります。以下の請求方法をご覧いただき、ご都合にあった方法をお選びください。なお、時間外交付は行っておりません。
【戸籍証明書の広域交付の請求について】
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまでは本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
詳細については、「戸籍証明書の広域請求(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

請求できる人
1.本人等
・戸籍に記載されている人(本人)
・戸籍に記載されている人の配偶者、直系尊属 (父母、祖父母等)、直帰卑属(子、孫等)
※同じ戸籍に記載されていない兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めいは本人等に該当しません。
※代理人の場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。下段で委任状ダウンロードできます。
2.第三者
第三者による請求は下記に該当する場合のみ請求が可能です。また請求時には請求理由を明らかにし、疎明資料を求める場合があります。
・自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要のある方
・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由のある方
詳しくは法務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください

申請の際に明らかにしなければならない事項
必要な戸籍の本籍地番(例:日の出町大字平井1234番地5)、筆頭者の氏名を申請書に明記いただきます。ご不明な場合は、事前に本籍地番、筆頭者の記載された住民票の交付を受けるなどしてください。

戸籍証明書の種類について
・戸籍謄本(全部事項証明)
戸籍に記載されている全員の証明です。
・戸籍抄本(個人事項証明)
戸籍に記載されている人のうち、ご指定いただいた人の証明です。
・除籍
転籍や死亡、婚姻などによって戸籍に記載されている全ての人が除籍された戸籍のことです。
・改製原戸籍
戸籍様式の改製によって書き替えた従前の戸籍のことです。

手数料について
証明書の種類 | 1通の手数料 |
---|---|
戸籍謄本、戸籍抄本 | 450円 |
除籍 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
公的年金を初めて受給される際の「裁定請求」の手続き(※)をするために必要となる戸籍謄(抄)本の発行手数料は無料となります。その場合は戸籍請求の申請書の「使いみち」の欄にその旨と提出先を記入してください。記載がないと有料となります。
記入例:「厚生年金受給のため年金事務所に提出」
※ご親族が亡くなられた場合の未支給年金の請求手続きとは異なります

本人確認について
平成20年5月の戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、受付時の本人確認を実施しております。

戸籍の請求方法

(1)窓口での請求方法

受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分

必要書類
・窓口に来る方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードの場合は、いずれか1点
保険証、キャッシュカード、診察券、年金手帳などの場合は、いずれか2点
・手数料 (上記のとおり)
・委任状(代理人の場合のみ)
戸籍に記載のある本人または直系血族の方が作成してください。
・請求権限を確認できる書類
・申請書
申請書は窓口にご用意しております。事前にダウンロードしてご記入いただくことも可能です。

(2)郵送での請求方法
下段の申請書ダウンロードのリンク先から、郵送用申請書をご覧になりお手続きをお願いします。
・請求権限を確認できる書類
日の出町にある戸籍のみで直系血族であることが確認できない場合は、直系血族であることが確認できる戸籍などのコピーを同封ください。
・郵送によるご請求の場合、ご自宅に届くまで10日程度かかることがあります。
・お急ぎの場合には往復とも速達郵便のご利用をご検討ください。
・内容に不明な点がある場合、電話にて確認をさせていただきます。
・ご連絡がつかない場合や書類内容に不備がある場合には、書類を返送させていただくことがありますのでご了承ください。
・戸籍の請求資格のある人(本人・直系血族)以外の方が、戸籍を請求するときは、正当な理由とその根拠資料が必要となります。

申請書・委任状ダウンロード

(3)コンビニエンスストア等における証明書の請求方法
コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する証明書が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。
詳細につきましては、「コンビニエンスストア等における証明書の請求方法」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(4)海外からの郵送請求方法
日数に余裕をもってご利用ください。
海外に住んでいる方が戸籍証明を取り寄せる際は、手数料のお支払方法や送付先確認方法が国内からの請求と異なります。海外に転出する手続きをしていない場合は、海外の住所地に送付できません。
日本国内に依頼できる直系血族の親族(配偶者、父母、祖父母、子、孫)(※同じ戸籍に記載されていない兄弟姉妹は不可)がいらっしゃる場合は、その親族からの請求をおすすめします。もしくは本人または直系血族の親族が作成した委任状により代理人が請求することも可能です。

ご本人からの請求でお送りいただくもの
(1)申請書
様式は問いません。便せん等に以下の事項をご記入ください。
◎申請書の記載事項
●必要な証明書の種類(戸籍謄本・戸籍抄本等)
●必要通数
●どなたの証明が必要か 氏名と生年月日
●本籍
●筆頭者氏名
●使いみち
●申請者の住所、氏名、押印、連絡先電話番号とEメールアドレス(必ずご記入ください)
●申請者と必要な戸籍に載っている方との関係
※時差の関係で電話連絡できない場合もありますので、Eメールアドレスもご記入ください。
(2)手数料
・戸籍謄本、戸籍抄本 1通450円
・除籍、改製原戸籍 1通750円
銀行振込みによるお支払いには対応しておりません。現地の郵便局から日本円を「現金送付できる取扱(国際現金書留など)」でお送りください。取扱っていない国もありますので、居住国の郵便局に問い合わせてください。
(3)返信用封筒
国際通常郵便の場合、日本切手を貼り、あて先を英語もしくは住所地の言語で記入ください。航空便の場合は、「VIA AIR MAIL」等エアメールであることがわかるように記入ください。
日本切手をお持ちでない場合、以下のアイいずれかでお願いします。
ア手数料から送料分の切手を差し引かせていただきますので手数料を多めに入れてください。
イ国際返信用切手券(international reply coupon)をご用意ください。返信送料より多くなるようご用意ください。
(4)本人確認書類の写し
パスポートまたは運転免許証の写し
(5)住所確認書類の写し
海外の住所が記載さている官公庁発行の身分証明書の写し、それをお持ちでない方は、海外の住所が記載されている公共料金の領収書や賃貸契約書などの写しとその訳文

あて先
〒190-0192
東京都西多摩郡日の出町平井2780番地
日の出町役場 町民課 窓口サービス係
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課 窓口サービス係電話: 042-597-0511(内線281、282、283)