戸籍証明書の広域交付の請求
戸籍証明書の広域交付について
戸籍証明書の広域交付の概要
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限られます。
- 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は戸籍謄本等は請求できません。
- 代理人による請求及び郵送での請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
広域交付対象証明書及び交付手数料
請求できる証明書 | 1通の手数料 |
---|---|
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本等は請求できないものがあります。
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。これまで通り本籍地のみでの交付となります。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍謄本等を請求できる方(上記参照)が、市区町村の窓口にお越しになりご請求いただく必要があります。
- 戸籍証明書を請求される場合、申請書に筆頭者の氏名および本籍地番を記載していただく必要があります。電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
- 直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映まで日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある自治体に記載が終わっているかご確認ください。
- 本籍地の状況により、広域交付対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。
- 他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍謄本等の発行に比べてお時間をいただきますので、お時間に余裕を持ってお越しいただくことをお勧めします。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課窓口サービス係
電話: 042-588-4108(内線281、282、283)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!