戸籍の届出 離婚届

離婚届

届出期間
1.協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
2.調停離婚・裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。

届出地
夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの役所の戸籍担当課

届出人
1.協議離婚の場合は、夫及び妻
2.調停離婚・裁判離婚の場合は、申立人

注意事項
・署名は必ず自筆でお願いします。
・18歳未満のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
・婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合には、別に届出が必要です。

受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、届書は宿直がお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず、平日昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
なお、住所変更や国民健康保険等の諸手続きは開庁時間内に窓口でお手続きください。

必要書類
・離婚届
・窓口に来る方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、写真付きマイナンバーカード、在留カードの場合は、いずれか1点
保険証、キャッシュカード、診察券、年金手帳などの場合は、いずれか2点
・協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名
・調停離婚の場合、調停調書の謄本
・裁判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
【その他】
・離婚届のみでは、住民票の住所は変更されません。住所が変わる方は離婚届とは別に住所変更のお手続きが必要です。
・写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更になる方は、住所地の役所でお手続きください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課 窓口サービス係電話: 042-588-4108(直通)