ひとり親家庭等医療費助成
この制度は、町内に住所を有するひとり親家庭等の方が、病院・薬局等で診療や調剤等を受ける際に、健康保険が適用される医療費について、自己負担金を助成するものです。
対象
町内に住所を有し、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母、養育者とその児童。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が離婚した児童(事実婚の解消も含む)
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
- 父または母に重度の障害を有する児童
- 母が婚姻しないで出生した児童
- 父または母が生死不明の児童
※以下の場合は対象となりません
- 申請者及び扶養義務者(同一住所に住む二親等以内の直系血族及び兄弟姉妹)の前々年の所得が所得制限以上の場合
- 生活保護を受けている場合
- 申請者及び児童が健康保険に加入していない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合
所得の制限
- 扶養親族等の人数0人
本人 1,920,000円
※扶養義務者・配偶者 2,360,000円 - 扶養親族等の人数1人
本人 2,300,000円
※扶養義務者・配偶者 2,740,000円 - 扶養親族等の人数2人
本人 2,680,000円
※扶養義務者・配偶者 3,120,000円 - 扶養親族等の人数3人
本人 3,060,000円
※扶養義務者・配偶者 3,500,000円 - 扶養親族等の人数4人
本人 3,440,000円
※扶養義務者・配偶者 3,880,000円 - 扶養親族等の人数5人以上
1人につき38万円加算
※扶養義務者とは、同居している二親等以内の直系血族及び兄弟姉妹の方をいいます。配偶者とは重度の障害で申請した場合です。
なお、児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割を所得に含めます。
助成範囲
本制度は、健康保険証を使って保険診療を受けたときに支払う医療費のうち、保険適用に係る自己負担分を助成するものです。
申請により交付される医療証を都内医療機関や調剤薬局などの窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、下記の負担で診療や調剤等を受けることができます。
- 住民税課税世帯(負担者番号 81136525)
医療費の1割分及び入院時食事療養標準負担額(生活療養標準負担額)を自己負担してください - 住民税非課税世帯(負担者番号 81137523)
医療費の自己負担はありませんが、入院時食事療養標準負担額(生活療養標準負担額)は自己負担してください
※都外医療機関などで診療・調剤を受けた場合はいったん自己負担を支払った後で、日の出町に払い戻し(現金給付)の申請を行うことにより、医療費助成を受けることができます。
助成を受ける前に届出が必要なもの
- 交通事故などの第三者行為の場合
助成できないもの
- 健康保険が適用されない医療費(検診料、予防接種代、容器代、特定療養費、差額ベット代など)
- 高額医療費、付加給付該当分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 申請者及び児童の戸籍謄本
※発行後1ヶ月以内のもの
※ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの - 申請者及び児童の健康保険証
- 転入された方は、前住所地の市区町村長発行の課税(または非課税)証明書
※所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの
その他、状況に応じて書類が必要となる場合があります。
申請方法
上記の書類を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。郵送による申請受付は行いませんので、子育て福祉課の窓口までお越しください。
現況届
毎年8月に、受給資格の確認をするため、現況届を提出していただきます。
お問い合わせ
東京都 日の出町 福祉課子育て支援係
電話: 042-588-4113(内線295~299)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!