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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    児童手当の制度改正について

    令和6年10月分の(令和6年12月振込分)から児童手当制度が改正されます。

    制度の変更点について

    1.支給対象年齢の拡大

    児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

    2.所得制限の撤廃

    養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。

    なお、父母で子を養育している場合、主たる生計維持者(生計中心者)が受給者となります。

    3.多子加算の増額

    支給対象となる子のうち3人目以降の子は、月額3万円の支給となります。

    4.多子加算の数え方の変更

    大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されます。

    大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

    大学生年代の子については、受給者が生活費等を経済的に負担し養育している場合にのみ多子加算の数え方に含みます。(自立して生計を営んでいる等の場合は数えません。)

    5.支給月の変更

    児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。

    制度改正後の最初の支給日は令和6年12月5日(木曜日)(令和6年10月・11月分)です。

    制度改正後の児童手当支給額
    対象児童手当額(月額)
    3歳未満(第1子、第2子)15,000円
    3歳未満(第3子以降)30,000円
    3歳から高校生年代(第1子、第2子)10,000円
    3歳から高校生年代(第3子以降)30,000円
    大学生年代支給なし
    (受給者が養育している場合のみ人数に数える)

    制度改正後の児童手当の申請について

    制度改正にともない、一部の方は申請手続きが必要になります。

    ※公務員の方は勤務先への申請が必要です。

    新規申請が必要な方

    ・所得上限限度額を超過しているため、児童手当(特例給付)を受給していない

    ・高校生年代の子のみを養育している

    新規申請の必要書類
    必要書類備考
    児童手当認定請求書
    申請者(受給者)の健康保険証のコピー
    申請者(受給者)の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード等のコピー)
    別居監護申立書申請者と支給対象児童が別居している場合はご提出ください。
    監護相当・生計費の負担についての確認書大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している場合はご提出ください。

    必要に応じて他の書類をお願いする場合があります。決まり次第、掲載します。

    額改定申請が必要な方

    ・現在、児童手当を受給中であるが、高校生年代の子を養育している子として届け出たことがない

    額改定申請の必要書類
    必要書類備考
    児童手当額改定認定請求書
    別居監護申立書申請者と対象児童と別居している場合はご提出ください。

    必要に応じて他の書類をお願いする場合があります。決まり次第、掲載します。

    多子加算適用のための届出が必要な方

    ・現在、児童手当を受給中であり、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している

    多子加算適用のための届出の必要書類
    必要書類備考
    児童手当額改定認定請求書
    監護相当・生計費の負担についての確認書    経済的な負担等があることの確認書類をお願いする場合があります。

    必要に応じて他の書類をお願いする場合があります。決まり次第、掲載します。

    申請書等の個別送付について

    1.児童手当・特例給付を受給していない方

    高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童で、日の出町の児童手当・特例給付の対象として登録されていない児童がいるご家庭に、制度案内や申請書が入ったお知らせを9月中に送付します。

    書類を確認し、申請が必要な方は申請書をご提出ください。

    申請先が日の出町ではない場合もありますのでご注意ください。

    ・公務員の方は勤務先へ申請してください。

    ・対象児童の父母等が町外に居住している場合は、父母等が居住する自治体へ申請してください。

    ・令和6年9月30日までに日の出町から転出する場合は、転出先の自治体へ申請してください。

    なお、高校生年代までの児童が町外で別居している場合はお知らせが送付されません。個別で問い合わせてください。

    2.児童手当・特例給付を受給中の方

    お知らせを9月中に送付します。大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している方は、同封する申請書をご提出ください。そのほかの方は手続きをする必要はありません。

    申請期限

    申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。期限後も受付は行います。

    今回の制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限までに申請が行われれば令和6年10月分に遡って支給されます。最終期限を過ぎた場合には、町で受付をした月の翌月分から支給となります。