こどもの医療費助成制度
乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度について
子育て支援策として、0歳~18歳(18歳になった最初の3月31日まで)のお子様の通院・入院医療費の自己負担分(食事療養費は除きます。)の助成を行ないます。
医療費助成を受けるには申請が必要になります。



対象となる方
マル乳(乳幼児医療費助成)
町内在住の0歳児~義務教育就学前(6歳に達した日以降最初の3月31日)までの乳幼児を養育している方。(所得制限はありません。)
マル子(義務教育就学児医療費助成)
町内在住の小学1年生~中学校3年生(6歳に達する日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間)までの子どもを養育している方。(所得制限はありません。)
マル青(高校生等医療費助成)
町内在住の高校生等(15歳に達した日以降最初の4月1日から18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)を養育している方。(所得制限はありません。)
対象外となる方
次のいずれかに該当するお子様を養育している方は対象外となります。
・各種健康保険に加入していない。
・生活保護を受けている。
・児童福祉施設などに措置入所している(契約入所・通所利用している方は除く)
・里親、小規模住居型養育事業を行うものに委託されている。
・自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証を持っている。
助成内容
対象となるもの
通院・入院医療費の自己負担分。
対象外のもの
・各種健康保険の対象とならないもの
・入院した時の食事療養標準負担額
(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状等の作成代)
・独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合などから支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費の一部
・他の公費医療で助成される医療費
申請方法
「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」または「高校生等医療費助成制度医療証交付申請書」を提出していただきます。
申請にはマイナ保険証等の写し(子ども及び申請者)が必要です。
申請書は福祉課窓口または以下の添付書類よりダウンロードいただけます。
助成方法
【東京都内の医療機関で受診する場合】
町が発行する医療証とマイナ保険証等を一緒に提示してください。
【東京都外の医療機関で受診する場合、医療証を取り扱わない医療機関で受診する場合】
東京都外の医療機関等で受診する場合、医療証は使用できません。
マイナ保険証等のみ提示し、自己負担分を窓口でお支払いください。
後日、医療助成費支給申請書に医療費の領収書を添付して保険診療の自己負担分を町に請求できます。
支給申請書は、下記よりダウンロードできます。
【東京都以外の国民健康保険組合(都外国保)に加入されているかた】
ご加入の健康保険が、下記の種類の場合、制度上、病院などの窓口で医療証を提示してもご利用できません。
・東京都外の国民健康保険組合
・東京都外の市区町村が扱う国民健康保険
(具体例)
- --県土建国民健康保険組合
- --県医師国民健康保険組合
- --県文化芸能国民健康保険組合など
マイナンバーカードを利用して医療機関の受診は可能ですが、一旦病院等の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日、「医療助成費支給申請書」に領収書を添付して、負担された医療費を直接福祉課へご請求ください。
また、上記の健康保険に新たに加入された方は、福祉課の窓口まで変更手続きを行ってください。
こんな時は届け出が必要です。
<新規認定手続き>
◆受給対象の子どもが増えた。
◆日の出町へ転入してきた。
<消滅手続き>
◆他区市町村へ転出した。
◆対象となる子どもがいなくなった。
<変更手続き>
◆加入する医療保険が変わった。
◆住所が変わった。
◆受給者、子どもの氏名が変わった。
<再発行の手続き>
◆医療証を紛失してしまった。または破いてしまった。
よくある問い合わせ
お子様のみ日の出町在住や、父母の一方が町外にいる場合
お子様が町内在住であれば、申請可能です。
なお、申請時に「監護・生計維持についての申立・同意書」の提出が必要です。
離婚協議中で別居している場合は、だれが申請者となるか
児童と同居している保護者が申請者(対象者)となります。ただし、追加書類の提出が必要となる場合があります。
DV等で住民票を異動せず、別住所へ避難している場合は誰が申請者となるか
DV被害により日の出町に避難していて一定の要件を満たした場合、申請できる可能性がありますので、ご相談ください。
申請が可能となった場合、同居の保護者の方が申請者となります。
再婚時に養子縁組していない子がいる場合は、誰が申請者となるか
同居している戸籍上の実父母が申請者(対象者)となります。
例えば、父(世帯主)・母・子のご家庭で、子が住民票上「妻の子」となっている場合は、母が申請者となります。
交通事故にあった際
第三者の行為(他人の行為が原因の病気・ケガ)によって医療機関にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきですが、健康保険が使用できれば医療証を使うことができます。
ただし、この場合には届出が必要となりますので、福祉課までご相談ください。
各種申請書
<マル乳・子>各種様式について
<マル青>各種様式について
PMHについて
PMH(Public Medical Hub)とは自治体から医療機関および受給者へ医療費助成情報を提供するために、デジタル庁が開発したサービスです。
日の出町では令和7年3月24日からPMHが開始されたためマイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようになりました。
利用できる医療機関は以下の通りとなります。
マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようになりました
【日の出町】マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト利用可能な医療機関等は、下記ページ内のデータをご覧ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 福祉課子育て支援係
電話: 042-588-4113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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