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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    日の出町未来わくわく支援金

    日の出町未来わくわく支援金を支給します。

    交付額

    こども1人につき月額5,000円

    ※出生児から中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)

    支給要件

    ・日の出町に引き続き1年居住し、かつ住民登録があり、こどもと同居している保護者

    ・上記に該当している方で、かつ、養育しているこどもの生計を主に維持している保護者 

    (※原則、児童手当を受給されている方です)

    重要:支給を受ける方について、次世代育成クーポン交付時は保護者間で受け取る方をお選びいただけましたが、他制度との整合性を図るため、こどもの生計を主に維持している方(原則、児童手当の受給者)に変更となります。このため、こどもが2人以上の場合に保護者間で分けて受給することや、期ごとの申請者の変更はできません。

    支給月

    4月~7月分 ⇒ 8月

    8月~11月分 ⇒ 12月

    12月~3月分 ⇒ 4月にそれぞれ支給します。

    支給方法

    指定口座へ振り込み

    ※ ご指定いただく口座は、支給認定を受けた保護者名義の口座となります。対象となる児童や、その他名義の口座は指定できませんので、ご注意ください。


    支給停止となる方

    【前年度より前に滞納がある方】

    申請者本人または配偶者に、前年度以前に賦課された町税、国民健康保険税、学童クラブ育成料等につきまして前年度以前に滞納がある方は支給停止となります。該当者には毎年度7月頃日の出町未来わくわく支援金支給停止通知書を送付しますが、心当たりがある方は早めの解消をお願いします。

    重要:支給停止となる滞納判定期間は、前年度賦課以前すべてとなります。

    滞納を解消し、日の出町未来わくわく支援金支給停止通知書と同封します日の出町未来わくわく支援金受給再開届を提出された翌月から支給が再開されます。

    (例:4月28日解消→5月2日 日の出町未来わくわく支援金受給再開届提出→6月分から再開)

    【当該年度に未納・滞納がある方】

    申請者本人または配偶者につきまして当該年度に未納・滞納がある方は支給停止となります。該当者には毎年度7月・11月・3月に日の出町未来わくわく支援金支給停止通知書を送付しますが心あたりがある方は早めの解消をお願いいたします。未納・滞納を解消し、日の出町未来わくわく支援金支給停止通知書と同封します日の出町未来わくわく支援金受給再開届を提出されれば、お支払いしていない当該年度分の未来わくわく支援金をお支払いします。

    なお、現年度分に未納・滞納がある方は、毎年度指定されます各税等納期限一覧表にある最終納期限までに現年度分の未納・滞納が解消されないと、当該年度の未来わくわく支援金が支給できなくなりますので、早めの解消をお願いします。

    町税等の納期限については、こちら 

    町税等の納期限について | 日の出町ホームページ


    申請にあたっての注意点

    ・未来わくわく支援金は雑所得として扱われ、課税の対象となります。

    事業内容

    別添にて事業内容を紹介しています。

    広報ひので 令和7年10月号にも事業内容を掲載しました。

    未来へスマイル!日の出町で新たな子育て世帯応援事業を開始します PDF

    その他

    詳細につきましては、以下条例・規則をご確認ください。

    日の出町わくわく支援金の支給に関する条例・条例施行規則

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