未熟児養育医療の給付制度

お知らせ
こども家庭センター(保健センター)で申請してください。詳しくはこども家庭センター相談係(母子保健担当)まで問い合わせてください。

制度の概要
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

対象者
母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。
- 出生時体重が2,000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

1 一般状況
- 運動不安・けいれん
- 運動異常

2 体温
摂氏34度以下

3 呼吸器・循環器
- 強度のチアノーゼが持続
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
- 呼吸数が毎分30以下
- 出血傾向が強い

4 消化器
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続
- 血性吐物、血性便がある

5 黄疸
- 生後数時間以内に出現
- 異常に強い黄疸がある
(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

手続方法
こども家庭センター(保健センター)に以下の必要書類をご提出ください。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
- 養育医療給付申請書(書類はこども家庭センターでお渡しします。)
- 養育医療意見書(書類はこども家庭センターでお渡しします。)
- 世帯調書(書類はこども家庭センターでお渡しします。)
- 市町村民税額等を証明する書類
(市町村民税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。) - 乳児本人の保険資格情報を確認できる書類のコピー(加入手続き中の場合は扶養義務者のもの) 有効な健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせのうちいずれか1点
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類 世帯全員分のマイナンバーカードまたは、通知カード、住民票の写し(個人番号付き)のうちいずれか1点。
- 届出者の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した証明書等で顔写真があるものを1点。官公署が発行した証明書等で顔写真がないものは2点。

問い合わせ
こども家庭センター 相談係(保健センター) 電話042-588-4310 内線506
お問い合わせ
東京都 日の出町 こども家庭センター 相談係(母子保健担当)電話: 042-588-4310
ファクス: 042-588-4074