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未熟児養育医療の給付制度

[2020年4月1日]

お知らせ

保健センターで申請してください。詳しくはいきいき健康課健康推進係(保健健康センター)まで問い合わせてください。

制度の概要

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

対象者

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。

  1.  出生時体重が2,000グラム以下の者
  2.  生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

1 一般状況

  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動異常

2 体温

摂氏34度以下

3 呼吸器・循環器

  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い

4 消化器

  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物、血性便がある

5 黄疸

  1. 生後数時間以内に出現
  2. 異常に強い黄疸がある
    (症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

手続方法

保健センターに以下の必要書類をご提出ください。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

  1.  養育医療給付申請書(書類は保健センターでお渡しします。)
  2.  養育医療意見書(書類は保健センターでお渡しします。)
  3.  世帯調書(書類は保健センターでお渡しします。)
  4.  市町村民税額等を証明する書類
    (市町村民税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)

問い合わせ

いきいき健康課 健康推進係(保健センター) 電話042-597-0511 内線506

お問い合わせ

東京都 日の出町 いきいき健康課健康推進係

電話: 042-588-5426(内線501、502、504、505、506) ファクス: 042-597-0628

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