お知らせ
保健センターで申請してください。詳しくはいきいき健康課健康推進係(保健健康センター)まで問い合わせてください。
制度の概要
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象者
母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。
- 出生時体重が2,000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
1 一般状況
2 体温
3 呼吸器・循環器
- 強度のチアノーゼが持続
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
- 呼吸数が毎分30以下
- 出血傾向が強い
4 消化器
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続
- 血性吐物、血性便がある
5 黄疸
- 生後数時間以内に出現
- 異常に強い黄疸がある
(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)
手続方法
保健センターに以下の必要書類をご提出ください。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
- 養育医療給付申請書(書類は保健センターでお渡しします。)
- 養育医療意見書(書類は保健センターでお渡しします。)
- 世帯調書(書類は保健センターでお渡しします。)
- 市町村民税額等を証明する書類
(市町村民税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)
問い合わせ
いきいき健康課 健康推進係(保健センター) 電話042-597-0511 内線506