ページの先頭です

青少年の医療費助成制度

[2018年4月9日]

日の出町青少年医療費助成制度に関する重要なお知らせ

この度、日の出町の将来を見据えた持続可能な福祉のあり方、支援のかたちに転換を図るべく、令和5年度から行財政改革の一環として、青少年医療費助成制度を含む「福祉単独施策の見直し」を行います。

詳しくは下記のリンク先をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先にご連絡ください。

広報日の出 特集号 | 日の出町ホームページ (town.hinode.tokyo.jp)



次代の日の出町を担う青少年の保健の向上と健やかな成長を支援するため、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の青少年にかかる通院・入院医療費の自己負担分(食事療養費は除きます。)を助成します。

助成を受けられる方

  1. 青少年を養育する保護者等でつぎの要件に該当する方(所得制限はありません。)
    ・養育する青少年と保護者等が日の出町内に居住していること
    ・健康保険に加入していること(扶養)
  2. 青少年本人(お勤めをしている人など)
    ・日の出町内に居住していること
    ・健康保険に加入していること(被保険者本人)
平成29年4月1日以降に転入された方は、1年間の居住要件を満たしてからの保険適用医療費自己負担分の申請が可能となります。

助成範囲

通院・入院にかかる保険診療分の自己負担分(入院時食事療養費は除く)

助成を受けるためには

事前の申請は必要ありません。
医療機関窓口で一旦自己負担額を支払い、後日、子育て福祉課窓口で支給申請をしてください。

※必要により育成経費の納付状況を調査させていただきます。

申請された年度の前2年度間に、町税、国民健康保険税、保育料及び学童クラブ育成料に滞納がありますと支給停止となり、医療費が支給されません。

滞納を解消してから申請していただきますようお願いいたします。

手続に必要なもの

  • 青少年の健康保険証
  • 印鑑
  • 医療機関の発行する領収書原本(受診者の名前、診療点数の記載のあるもの)
  • 振込口座番号
  • 保険給付金支給証明書(高額療養費・家族療養費該当の場合)


※平成30年4月1日より申請書が新しくなりました。

配偶者の方の署名、押印も必要となります。

受付

子育て福祉課窓口
 月~金曜(祝日を除く)
 午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)

お問い合わせ

東京都 日の出町 子育て福祉課子育て支援係

電話: 042-588-4113(内線295~299)

お問い合わせフォーム


青少年の医療費助成制度への別ルート