別の種類のワクチンを接種する場合の接種間隔について
別の種類のワクチンを接種する場合の接種間隔について
令和2年10月より、別の種類のワクチンを接種する際、接種間隔の制限があるのは、注射生ワクチンから注射生ワクチンを接種する場合のみとなり、他のワクチン間での制限は撤廃されることになりました。注射生ワクチンから別の注射生ワクチンを接種する場合だけ、中27日(4週間)以上の間隔をあけて接種する必要がありますのでご注意ください。
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東京都 日の出町 いきいき健康課健康推進係
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ファクス: 042-597-0628
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