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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    予防接種健康被害救済制度

    定期予防接種による健康被害

    予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度を設けられています。

    定期予防接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

    申請から決定までの流れ

    1. 日の出町(住民登録のある自治体)に必要書類を提出してください。ワクチン接種を受けた会場が日の出町以外であっても、申請先は日の出町です。
      ※日の出町の接種会場で接種を受けたが、住民登録は別の自治体にある方の場合、申請先は日の出町でなく「住民登録のある自治体」になります。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
    2. 日の出町は、提出された申請書類の確認を行った後に、「日の出町予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を東京都を通じて国へ送付(進達)します。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの医療費・医療手当請求の場合は、様式集の様式6-1-1「新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応、症例概要(医療機関作成用)」を使用することで、日の出町での調査を省略することが出来ます。)
    3. 国は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4~12カ月程度の期間がかかります。
    4. 東京都から日の出町に認定・否認の通知がされた後、日の出町から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。

    申請先

    〒190-0192

    東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地

    日の出町役場いきいき健康課健康推進係(保健センター) 予防接種担当

    申請に必要な書類

    申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。下記の添付ファイルをご確認ください。

    健康被害救済制度の給付の種類と必要な書類

    申請に必要な書類の様式等

    申請に必要な書類の様式のダウンロード・給付の種類・金額については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

     予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    注意事項

    • 申請に必要な診断書料等は自己負担となります。また、医療費においては差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
    • 申請後、日の出町や東京都の内容確認、国の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。
    • 予防接種との因果関係が比較的明らかなアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒、終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。)に該当する場合は、様式6-1-1「新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応、症例概要(医療機関作成用)」を使用してください。

    任意予防接種による健康被害

    予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

    医薬品副作用被害救済制度に関する業務(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(別ウインドウで開く)


    また、町で費用助成をしている任意の予防接種で健康被害を受けた場合で、接種を受けた対象者が死亡された場合や身体障害(予防接種法施行令別表第二に定める障害に限る)が生じた場合は、町で加入している予防接種事故賠償保険による補償が適用されるため、いきいき健康課健康推進係(保健センター)まで問い合わせてください。