子ども食堂の運営に要する経費の一部を補助します
町では、町内において、地域の子どもやその保護者が気楽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事をとりながら、相互に交流を行う場を提供する取組(子ども食堂)に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
町内において
・子ども食堂を実施する者
・子ども食堂を立ち上げる者
補助対象者の条件
地域の子どもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事をとりながら、相互に交流を行う場を提供する取組(子ども食堂)を次の実施方法により行う事業
- 原則として、月に1回以上、定期的に実施すること
- 1回当たり子どもまたはその保護者が合わせて10人以上参加できる規模で開催すること
- 日の出町子ども食堂連絡会に年1回以上参加すること
- 事業の開始前に東京都西多摩保健所に相談し、指導・助言を求めること
- 参加する子どものアレルギーの有無を確認すること
- 事故発生時の対応のため、保険に加入すること
- 取組を通じて、参加者に対し子ども・家庭に関する相談窓口を周知すること
- 取組を通じて、参加者の生活状況を把握し、必要に応じて関係機関につなげること
- 営利活動、宗教活動、政治活動を目的としていないこと
- 日の出町または他の地方公共団体から同種の補助を受けていないこと など
補助対象経費
- 食材及び弁当の購入に要する経費
- 会場の使用に要する経費
- 消耗品の購入に要する経費
- パンフレット等の印刷製本に要する経費
- 傷害保険等の保険に要する経費
- 設備の整備等に要する経費 など
補助金額
補助金の額は、予算の範囲内において、次の額の合計額とする。
<運営費>
子ども食堂の実施に要する経費の総額(子ども食堂を実施する月数に4万円を乗じて得た額を上限とする)
<配食・宅食加算(子ども食堂の実施に加えて取り組む場合のみ)>
子ども食堂で用意した食材もしくは弁当を取りに来た子ども及びその保護者に配布する取組(配食)または子どもの自宅に届ける取組(宅食)に要する経費の総額(72万円を上限とする)
<設備整備費>
新たな子ども食堂の立ち上げまたは子ども食堂の拡充に要する経費の総額(50万円を上限とする)
※参加費、寄付金等の収入額を控除した額とする
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる
申請について
申請等の手順
- 交付申請
申請書類を6月末までに福祉課に持参してください。
※期限を過ぎてから申請された場合、当該年度の補助ができない場合があります。 - 交付決定
交付申請の審査結果及び交付決定額を通知します。 - 交付請求
交付請求書を提出してください。その後、補助金を交付します。 - 実施報告
事業終了後、1月以内に実績報告書を提出してください。 - 交付額確定
実績報告の審査結果及び交付確定額を通知します。その後、残金があれば返金してください。
申請に必要な書類
お問い合わせ
東京都 日の出町 福祉課子育て支援係
電話: 042-588-4113(内線295~299)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!