民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日から施行されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保するために、離婚後の子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直したものです。
民法等の改正のポイント、ひとり親家庭等支援策について(こども家庭庁より)
こども家庭庁が各種紹介ページなどを作成しています。
詳しくは以下のリンクを参照してください。
各窓口について
・戸籍、住民票などの届出に関する窓口:町民課窓口サービス係(連絡先)042-588-4108
※『戸籍の届出 離婚届』に関する案内はこちら(別ウインドウで開く)
・子どもと家庭に関する相談窓口:子育て支援課こども家庭センター係(連絡先)042-588-4073
・ひとり親に関する諸手当、ひとり親等医療費助成に関する窓口:子育て支援課子育て支援係(連絡先)042-588-4113
お問い合わせ
東京都 日の出町 子育て支援課子育て支援係
電話: 042-588-4113
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
トップページ
ホーム
暮らし・手続き
子育て・教育
福祉・健康
事業者の方へ
町のとりくみ
施設