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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    物価高対応子育て応援手当

    お知らせ

    令和7年12月16日に成立した国の補正予算(第1号)における「「強い経済」を実現する総合経済対策」により、0歳から高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)1人当たり20,000円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

    原則申請不要で、児童手当の受取口座等へ振込みします。

    申請が必要な方(詳しくは下記をご参照ください)のみ添付されている申請書より手続きをお願いいたします。

    1.対象者

    次のいずれかに該当する方が日の出町の支給対象者となります。

    ・日の出町で令和7年9月分(令和7年10月3日支給)の児童手当を受給している方(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

    ・日の出町で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

    ・日の出町で令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要になった方

    2.支給額

    児童1人につき2万円(1回限り)

    3.申請が不要な方

    以下の方は、申請不要で支給されます。

    (1)令和7年9月分(10月3日支給)の児童手当を受給している方(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

    (2)令和7年10月1日から令和8年1月下旬までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

    *該当する方へ向けたお知らせを令和8年2月9日以降発送予定ですので、届きましたら案内を確認してください。

    3ー1.支給日

    令和8年3月17日(火曜日)を予定しております。

    令和7年10月3日に児童手当を振り込んだ口座へ「ヒノデマチコソダテオウエンテアテ」の名義でお振込みします。

    3-2.受給辞退または口座変更を希望される方

    応援手当の受給を辞退する方は、子育て支援係へ令和8年2月20日(金曜日)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。

    また、振込口座の変更を希望する方は同様に子育て支援係へ令和8年2月20日(金曜日)までに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録の届出書」をご提出ください。

    なお、口座変更については当該手当のみに適用され、その他手当には適用されませんのでご注意ください。


    4.申請が必要な方

    以下の方は、申請が必要です。

    ただし下記(1)(2)については令和8年2月9日以降に「支給通知書」が届いた方は申請不要となります。

     (1)日の出町で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

     (2)日の出町で令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要になった方

     (3)所属庁から児童手当を受給している公務員

    4-1.申請手続き

    (1)、(2)の方で「支給通知書」が届かない方は子育て支援係から窓口または通知で案内をします。

    案内がなかった場合、下記町担当までお申し出ください。

    (3)の方は「5.公務員の方の手続き」を参照ください。

    4-2.支給日

    支給日を記載した「支給決定通知書」を送付いたしますので、ご確認ください。

    指定した口座へ「ヒノデマチコソダテオウエンテアテ」の名義でお振込みします。

    5.公務員の方の手続き

    「公務員児童手当受給状況証明書欄」に所属庁が証明を記載した申請書がお手元に届き次第、下記の「【公務員の方専用】申請フォーム」より申請が可能です。(原則電子申請)

    5-1.申請書について

    申請書は所属庁(所属している組織)より児童手当を受給していることを証明してもらう必要があります。

    申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁が証明を記載したものが必要となります。

    *申請書に関しての問い合わせは所属庁へご確認ください。


    5-2.申請手続きについて

    5-2-1.申請方法

    職場から交付された「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(兼児童手当受給状況証明)」の画像データが必要です。お手元にご用意のうえ、手続きにお進みください。
    *公務員児童手当受給状況証明欄の公印または文書番号は必須となります。

    5-2-2.受付期間

    令和8年(2026年)1月30日(金曜日)から同年2月20日(金曜日)まで

    *同年2月21日から3月31日までに出産、離婚等による受給者変更、また2月21日までに所属庁の証明が間に合わず、電子申請ができなかった等の方は紙申請とさせていただきますので、下記町担当までお申し出ください。

    5-2-3.支給日

    支給日を記載した「支給決定通知書」を送付いたしますので、ご確認ください。

    指定した口座へ「ヒノデマチコソダテオウエンテアテ」の名義でお振込みします。

    5-2-4.【公務員の方専用】 申請フォーム

    6.よくある問い合わせ

    6-1.令和7年10月以降に引っ越した場合はどうなりますか?

    令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した区市町村から、児童手当受給口座に振り込まれます。
    ご不明な点があれば、引越し前の区市町村に問い合わせてください。

    6-2.令和7年10月以降に離婚により、児童手当の受給者となった場合はどうなりますか?

    離婚(離婚前提を含む)により同居優先で受給者の変更手続きを行っている場合は、手当の支給を受けることができます。

    6-3.申請者(請求者)以外の口座に振り込むことはできますか?

    児童手当の申請者(請求者)以外の口座へ振り込むことはできません。

    6-4.DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?

    避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる区市町村に連絡する必要もありません。

    7.手当支給にあたっての注意

    本手当の手続きに関して、町や国がATMの操作や手数料の振込を求めることはありません。不審な連絡は福祉課子育て支援係の窓口または警察へご相談ください。

    8.問い合わせ

    【申請についての問い合わせ】

    日の出町役場 福祉課 子育て支援係

    (受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)(土・日・祝日除く)

    042-588-4113

    【制度についてのお問い合わせ】

    こども家庭庁 コールセンター(受付時間:平日午前9時~午後6時)(土・日・祝日除く)

    0120-252-071

    9.申請書

    紙での申請が必要になる方は下記より取得してください。受給拒否、口座変更の届出については、上記「3ー2.受給拒否または口座変更を希望される方」をご確認ください。